社会福祉法人は、その社会福祉事業に使用する建物の所有権の取得登記または土地の権利の取得登記を申請する場合において、それらの不動産が当該社会福祉事業に使用するものであることを証する都道府県知事(三重県知事)の証明書(不動産使用証明書)の交付を受け、これを添付することにより、登録免許税の非課税措置を受けることができます。
市が所管する社会福祉法人の不動産使用証明書の交付申請手続きについては、次の書類を市福祉監査室に提出してください。市福祉監査室は、これに意見を添えて三重県健康福祉部福祉監査課に提出します。
ただし、家庭的保育事業、小規模保育事業もしくは事業所内保育事業に係る不動産使用証明書の交付申請については、市子育て推進課が証明事務を行いますので、同課までお問い合わせください。
- 不動産使用証明願 事業種別に応じたいずれかの証明願を3部
○(下記以外の社会福祉事業用)
登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願(社会福祉法人・下記以外の社会福祉事業用)(ワード/33KB)
○(保育所用)
登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第3号に掲げる登記に係る証明願(社会福祉法人・保育所用)(ワード/33KB)
○(認定こども園用)
登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第4号に掲げる登記に係る証明願(社会福祉法人・認定こども園用)(ワード/33KB)
- 添付書類 各2部(該当するものに限ります。)
○不動産登記事項証明書
○基本財産編入および定款変更誓約書(PDF/96KB)(ワード/31KB)
注:既に基本財産となっている場合および賃借権設定の場合は除く。
○担保提供説明書(当該不動産が担保に供されている場合に、抵当権等の抹消等について説明するもの)
○(贈与される場合)
当該不動産の贈与契約書(写)および印鑑登録証明書
○(購入の場合)
当該不動産の購入に係る収支計算書
当該不動産の売買契約書(写)、売買代金受領書(写)および建物引渡書(写)
注:売買代金受領書については、支払い済みのもの。(振込金受取書でも可)
○(建設の場合)
当該不動産の建設に係る収支計算書
当該不動産の請負契約書(写)、請負代金受領書(写)および建物引渡書(写)
注:請負代金受領書については、支払い済みのもの。(振込金受取書でも可)
○(賃借権等を設定する場合)
当該土地の賃貸借契約書(写)または地上権設定契約書(写)
○ 図面等(位置図、配置図、平面図、土地の場合は、公図(写)も必要)
○(土地の場合および既存建物の場合)
社会福祉事業の用に供することが分かる書類(写)
注:理事会議事録等
○その他所轄庁が必要と認めた書類
(注)原本以外で印影のある書類には原本証明が必要です。
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