不動産使用証明書の交付申請手続きについて

登録日:2017年8月3日


 社会福祉法人は、その社会福祉事業に使用する建物の所有権の取得登記または土地の権利の取得登記を申請する場合において、それらの不動産が当該社会福祉事業に使用するものであることを証する都道府県知事(三重県知事)の証明書(不動産使用証明書)の交付を受け、これを添付することにより、登録免許税の非課税措置を受けることができます。
 市が所管する社会福祉法人の不動産使用証明書の交付申請手続きについては、次の書類を市福祉監査室に提出してください。市福祉監査室は、これに意見を添えて三重県健康福祉部福祉監査課に提出します。
 ただし、家庭的保育事業、小規模保育事業もしくは事業所内保育事業に係る不動産使用証明書の交付申請については、市子育て推進課が証明事務を行いますので、同課までお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉監査室
電話番号:059-229-3351
メールアドレス:229-3351@city.tsu.lg.jp