登録日:2024年4月1日
(更新情報) 令和6年4月1日 令和6年度児童扶養手当支給月額の情報を更新しました。
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
次の要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満)を扶養している父または母や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます。
また、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。詳しくはお問合せください。
手当月額(令和6年4月分以降)
対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降(1人につき) | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
注:一部支給の額は所得額に応じて決定されます。
1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日です。
11日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日に支給となります。
注:転出などにより支給月が異なる場合があります。
手当を受けるには、津市こども政策課・久居総合支所福祉課・その他総合支所市民福祉課で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。
注:必要に応じ、上記以外の書類を提出いただく場合があります。
児童扶養手当の現況届は、毎年8月1日の状況を届け出ることで、引き続き手当を受給できるかどうかを確認するためのものです。提出がないと、11月分(翌年1月支給分)以降の手当を受給できなくなりますので、必ず提出してください。
問い合わせ 本庁こども政策課、またはお近くの総合支所へ
電話番号 |
地図 |
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本庁 | こども政策課 給付支援担当 | 059-229-3155 | 地図 |
久居総合支所 | 福祉課 こども家庭担当 | 059-255-8831 | 地図 |
河芸総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-244-1703 | 地図 |
芸濃総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-266-2515 | 地図 |
美里総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-279-8116 | 地図 |
安濃総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-268-5516 | 地図 |
香良洲総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-292-4303 | 地図 |
一志総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-293-3003 | 地図 |
白山総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-262-7015 | 地図 |
美杉総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-272-8084 | 地図 |
注:地図を選択するとGoogleマップに移動します。
また、一人親家庭等医療費助成制度については、津市保険医療助成課福祉医療費担当へお問い合わせいただくか、一人親家庭等医療費助成制度のページをご覧ください。