住居表示制度について

登録日:2021年4月5日


住居表示に関する事務の窓口が変わります

 令和3年4月1日から、住所表示実施地区内で住宅などが建築された場合に、建物の番号を付ける事務や住居表示に関する証明書の発行事務などの窓口が、総務課(市本庁舎7階)から市民課(市本庁舎1階)に変わります。

 住居表示に関する問い合わせ、届けについては
市民部市民課企画管理・斎場担当(電話番号059-229-3143)へお願いします。

 

住居表示について

皆さんが住所や場所を表すときには、通常その土地の番号を用いています。
しかし、

などの理由から、何かと分かりにくいものです。
そこで、このような混乱や障害を解消するため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が公布されました。現在のところ津地域のみの実施となっておりますが、昭和40年の新町地区を皮切りに過去9回にわたって実施し、「わかりやすくなった」、「便利になった」などの声があります。

実施状況については、津市住居表示整備事業の実施状況(PDF/38KB)をご確認ください。

 

住居表示が実施されると

メリット

デメリット

 

住所などの表し方はこのように変わります

高茶屋地区の例
  実施前 実施後
住所 津市高茶屋小森町2131番地1 津市高茶屋三丁目25番6号
本籍 津市高茶屋小森町2131番地1 津市高茶屋三丁目2131番地1注:
登記簿 津市高茶屋小森町字己ノ谷2131番1 津市高茶屋三丁目2131番1

注:「転籍届」を提出することにより、「津市高茶屋三丁目25番」へ変更することが出来ます。

 

実施の方法

1 町の区域と名称を決める

町割

町割(GIF/23KB)を拡大表示

 

2 街区をつくる

町の中を道路や水路等に囲まれた小さな区域に分けます。
これを「街区」といい、南東の角から順番に1番・2番…と番号(街区符号)を付けていきます。

 

3 住居番号をつける

街区の周囲に基礎番号を付けます。そして、建物から道路に出入りする主な入口が含まれる基礎番号を「住居番号」とします。これを、1号・2号…と表示します。


街区と住居番号

街区と住居番号(GIF/20KB)を拡大表示

 

実施の際には

 

実施後について

 

重複する住居番号への枝番号付番について 

住居番号の重複でお困りの場合は、申出により住居番号に枝番号を付番することができます。

(住居表示の枝番号の例)

津市西丸之内23番1-1号

 

申出に必要なもの

注: 住民票等の住所変更手続きは、ご自身で行っていただく必要があります。
注: 運転免許証、不動産登記簿等の住所変更手続きにより発生する費用は、自己負担となります。
 

住居表示に関する問い合わせ、届けは
市民部市民課企画管理・斎場担当(電話番号059-229-3143)へ


このページに関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:059-229-3143
メールアドレス:229-3143@city.tsu.lg.jp