公共下水道工事(推進工事)を施工する元請業者の推進工事技士の現場専任について

登録日:2016年4月1日


公共下水道工事(推進工事)は、工事の特殊性から施工に関して高い技術力が必要であるため、中・大口径推進工事(口径800mm以上)については、元請業者の推進工事技士の資格を有する社員の現場専任を義務づけております。
平成20年6月1日以降発注分からは、小口径推進工事(口径800mm未満)についても、推進工事施工時における元請業者の推進工事技士の資格を有する社員の現場専任を義務づけます。
なお、下水道本管工事でない取付管推進工事であっても、特殊工法であると本市が判断した場合には、元請業者の推進工事技士の現場専任を求める場合があります。
 


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