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前金払制度の見直しについて
登録日:2016年4月1日
本市におきましては、請負者における着工前の資金調達をさらに円滑にするとともに、公共工事の適正な履行確保を図るため、平成25年3月1日以後に契約締結する工事から前金払の上限額(1億円)を撤廃します。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 調達契約課
電話番号:
059-229-3121
ファクス:059-229-3333
メールアドレス:
229-3121@city.tsu.lg.jp
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