登録日:2025年1月24日
注:三重県または本市が条例で指定した団体は、こちら(PDF/589KB)をご覧ください。
(1) 確定申告書または市民税・県民税申告書を提出する場合
注:特例控除額が加算されるのは、ふるさと納税および災害関連の義援金のみです。
(2) 申告特例制度(ワンストップ特例制度)を利用した場合
市民税・県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附すべてについて適用されます。
注:寄附金支払額は総所得金額の30%が上限です。
注:特例控除額は市民税・県民税の各所得割額(調整控除後)の20%が控除限度額です。
注:特例控除率については下表のとおりです。
課税総所得金額-人的控除の差額の合計額 | 特例控除率 |
~1,950,000円 | 84.895% |
1,950,001円~3,300,000円 | 79.79% |
3,300,001円~6,950,000円 | 69.58% |
6,950,001円~9,000,000円 | 66.517% |
9,000,001円~18,000,000円 | 56.307% |
18,000,001円~40,000,000円 | 49.16% |
40,000,001円~ | 44.055% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) | 90% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) | 地方税法に定める割合 |
注:総務大臣から指定を受けていない団体に対しての令和元年6月1日以降に行った寄附金については、特例控除の対象外となります。
注:特例控除額は市民税・県民税の各所得割額(調整控除後)の20%が控除限度額です。
注:申告特例控除の割合については下記のとおりです。
課税総所得金額-人的控除の差額の合計額 | 申告特例控除の割合 |
~1,950,000円 | 84.895分の5.105 |
1,950,001円~3,300,000円 | 79.79分の10.21 |
3,300,001円~6,950,000円 | 69.58分の20.42 |
6,950,001円~9,000,000円 | 66.517分の23.483 |
9,000,001円~ | 56.307分の33.693 |