個人市民税・県民税の寄附金税額控除

登録日:2022年2月24日


対象となる寄附金

 

三重県または津市が条例で指定する対象団体

三重県県税条例・津市市税条例で指定した団体は、寄附金対象団体一覧(PDF/582KB)をご覧ください。 

追加、変更、削除団体は、こちら(PDF/79KB)をご覧ください。

 

控除額の計算方法

以下の計算式で求めた金額を個人市民税・県民税の所得割から控除します。
 

寄附金の支払額または総所得金額等の30パーセントのうちいずれか小さい方の金額=A

(A-2,000円)×10パーセント (市民税6パーセント、県民税4パーセント)


支払った寄附金が都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)の場合、特例控除額も加算されます。ただし、総務大臣が指定した団体のみ特例控除の対象となります。総務大臣から指定を受けていない団体に対して、令和元年6月1日以降に行った寄附金については、特例控除の対象外となります。詳しくは、ふるさと納税に対する控除額の計算方法のページをご覧ください。


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