外国籍の人の住民票について

登録日:2023年8月14日


外国籍の人も住民票が作成されます。
日本人と外国籍の人の混合世帯にも世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。
 
 

次の人が住民票作成の対象になります。
1 中長期在留者
 日本に在留資格をもって在留する外国籍の人(3カ月以下の在留期間が決定された人や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された人等は除く)
2 特別永住者
3 一時庇護者または仮滞在許可者
4 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
  出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国籍の人

 

 住民異動に関する届出

日本人と同様に市役所にて住民異動の手続きが必要になります。
窓口に来られる際には、在留カードまたは特別永住者証明書を必ずお持ちください。
 

「在留カード」と「特別永住者証明書」の交付

在留カード
中長期在留者が交付の対象となります。出入国在留管理庁にて届出、交付を行います。

特別永住者証明書
特別永住者が交付の対象となります。住民登録のある市区町村にて届出、交付を行います。
詳しくは、こちらをご覧ください。

  

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多言語のお知らせ

問い合わせ 市民課住民窓口担当 電話番号059-229-3144


このページに関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:059-229-3144