都市整備に関すること

登録日:2016年12月2日


 既成市街地等の道路、公園等の公共施設が不充分な地域や低層の建物が密集した区域等において、宅地の整理、統合、不燃化された建築物等の整備や公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保を一体的・総合的に行い、安全で快適な都市環境を作るため、次のような事業を進めています。

市街地再開発事業(施行事例:津駅前アスト津)

この事業は、都市再開発法に基づき進められる事業です。地区内の土地所有者等が共同して高度利用の建物を建設します。従前の権利は、原則として等価で新しい建物の床に置き換えられます。建設資金等については、土地を高度利用することにより生み出された床を処分することにより賄います。
地方公共団体等の役割は、事業全体の推進を指導・監督しながら、事業費の一部について補助金による資金援助を行なうほか、税等の優遇措置が受けられます。

主な施行要件

都市計画の決定状況

 

名称

面積(ヘクタール)

街区

建築物

敷地面積に対する

計画決定

年月日

備考

建築面積(平方メートル)

延べ面積(平方メートル)

建築面積の割合

(建蔽率)

建築物の延べ面積の割合

(容積率)

津駅前第1地区

第一種市街地

再開発事業

約0.5

9

約1,700

約11,800

約9/10

約60/10

昭和53年1月31日

県告示第48号

当初

昭和47年9月29日

変更

昭和50年11月4日

13

約860

約6,200

約7/10

約48/10

津駅前北部地区

第一種市街地

再開発事業

約2.2

A

約5,300

約53,500

(約43,000)

約7/10

約56/10

平成9年3月28日

県告示第758号

当初

平成4年3月13日

B

約3,200

約25,100

(約23,100)

約5/10

約35/10

C

約1,800

約11,400

(約10,500)

約6/10

約35/10

久居駅前地区

第一種市街地

再開発事業

約2.0

1

約750

約2,200

約8/10

約23/10

平成元年1月20日

県告示第26号

2

約7,800

約44,700

(約35,800)

約8/10

約40/10

注:(  )は容積対象面積
 

優良建築物等整備事業

この事業は、市街地再開発事業とよく似た事業ですが、法に基づき進められる事業ではなく、さまざまな形で行なわれる民間等による建築活動を適切に誘導することにより、空地等の整備による良好な市街地環境の形成と良質な市街地住宅等の供給促進を図ることを目的とした事業です。
事業の円滑な推進、優良な建築物の整備への誘導を行なうため、その費用の一部を地方公共団体が補助する等の助成を行ないます。
この事業には、その整備方策に応じて優良再開発型共同化タイプ、マンション建替タイプ、市街地住宅供給型住宅複合利用タイプなど6種類があります。

主な施行要件

その他

上記事業のほか、安全で快適な都市環境を整備するため、土地区画整理事業などの面的整備の検討を行っています。

 


このページに関するお問い合わせ先
都市計画部 都市政策課
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ファクス:059-229-3336
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