開発指導室のご案内

登録日:2016年2月26日


開発許可申請等手続きマニュアル をご参照ください。

合併による変更のお知らせ

これまで、旧津市以外の市町村では、開発許可は三重県知事が行っていましたが、平成18年1月1日以降は、本市内の開発許可は津市長が行っています。開発許可の申請のあて先は「津市長」となり、申請手数料についても納付書により本市に納付していただくことになりましたので、ご注意ください。 

開発指導室の業務

開発指導室の業務内容は、次のとおりです。(連絡先は、下の「お問い合わせ先」をご参照ください。)

各業務の説明

開発許可

本市の区域内において次の規模以上の開発行為を行おうとする場合は、あらかじめ、津市長(開発区域が他の県、市にわたる場合は県知事)の許可が必要です。

規模

開発行為とは

「主として、建築物の建築または特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更」をいいます。

宅地開発条例に基づく確認

上記による開発許可を要しない場合であっても、本市の区域内における都市計画区域外で行う開発区域の面積が3,000平方メートル以上1万平方メートル未満の開発行為については、三重県の宅地開発条例に基づく確認が必要となります。なお、平成19年4月1日から権限を受任し、本市で確認事務を行っています。

津市開発事業に関する指導要綱に基づく届出

上記による開発許可、宅開条例の確認を要しない場合であっても、本市の区域内で行う開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為や駐車場造成、資材置場造成等を行う場合には、指導要綱に基づく届出が必要となります。

三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づく事前協議

事前協議が必要となるのは、開発行為に伴って、歩道等を新設または改築したり、公園等を設置する場合です。該当するときは、規則で定める整備基準に基づいて設計のうえ、「特定施設新築等協議申請書」を提出してください。協議は、都市計画法第32条に基づく協議と併せて行います。

優良宅地の造成の認定申請

租税特別措置法において短期土地譲渡益重課の適用除外または特定長期譲渡所得課税の適用の対象となる土地等の譲渡が定められていますが、このうち、優良宅地の認定が必要とされる宅地造成事業にあっては、認定基準を具備している場合に申請をされると認定証を交付することになります。

注:開発許可を必要とするか、要綱の届出でよいのか、それとも手続きは不要なのか、などの判断は、その土地の所在地、土地利用の目的や造成の規模、形態などの組み合わせによって異なります。
造成を伴う開発行為を計画する場合(注:市街化調整区域内では建築行為だけでも規制の対象になります)は、事前に津市開発指導室(下の「お問い合わせ先」参照)までご確認ください。

なお、開発許可等の詳しい定義や手続きについては、下記のマニュアルをご覧ください。

開発許可申請等手続きマニュアル


このページに関するお問い合わせ先
都市計画部 開発指導室
電話番号:059-229-3182
ファクス:059-229-3336
メールアドレス:229-3182@city.tsu.lg.jp