登録日:2016年2月25日
建物を建てるときには、原則として建築基準法上の道路に敷地が2m以上接していなければなりません。これは、火災が起きたときの避難路や生活環境を維持するために必要です。そのために、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していないと建物を建てることができません。
また、一般の道路がすべて建築基準法上の道路ではありません。
建築基準法の道路は、次の条件のいずれかに該当するものでなければなりません。
1. 法第42条第1項1号から5号に該当する道路
2. 法第42条第2項に該当する道路
建築基準法施行時、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m(1.8m以上)未満の道で,特定行政庁の指定したものは,法第42条1項の道路とみなし,その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなすものです。
片側が川やガケ線路敷等になつている場合は、川やガケ等の境界線から4mのところに道路境界線かあるとみなされます。この道路とみなされる部分には建築はもちろん塀の築造も認められません。
なお、後退した部分の土地は建ぺい率・容積率の計算上敷地面積に算入されません。
注: 道路境界線から突出して家や門、塀などを造ることはできません。