空家等対策担当からのお知らせ

登録日:2016年4月25日


空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月26日から完全施行されました。

(更地と同様の固定資産税および都市計画税が課される場合があります。)

 

空家等対策の推進に関する特別措置法の用語について 

空家等」とは居住その他の使用されていないことが常態である下記のものをいいます。

特定空家等」とは、空家等のうち下記の状態のものをいいます。

 

注:空家または空地に関する相談・苦情などの受け付け窓口は 環境保全課または各総合支所の地域振興課 で行っています。

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このページに関するお問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
電話番号:059-229-3185
メールアドレス:229-3185@city.tsu.lg.jp