屎尿浄化槽の人槽算定について知りたい。

登録日:2016年2月25日


よくある質問・回答コーナー

屎尿浄化槽の人槽算定について知りたい。

●屎尿浄化槽の処理対象人員算定は、原則として JIS A 3302-2000 の基準に従って行います。

建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準 (JIS A 3302-2000)

類似用途別番号 建築用途 処理対象人員
算定式 算定単位
1 集会場施設関係 公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場 n=0.08A n : 人員(人)
A : 延べ面積(m2
競輪場・競馬場・競艇場 n=16C n : 人員(人)
C : (1)総便器数(個)
観覧場・体育館 n=0.065A n : 人員(人)
A : 延べ面積(m2
2 住宅施設関係 住宅 A≦130(2) の場合 n=5 n : 人員(人)
A : 延べ面積(m2
130(2)<A の場合 n=7
共同住宅 n=0.05A n : 人員(人)
ただし、1戸当たりのnが3.5人以下の場合は、1戸当たりのnを3.5人又は2人〔1戸が1居室(3)だけで構成されている場合に限る〕とし、1戸当たりのnが6人以上の場合は1戸当たりのnを6人とする。
A : 延べ面積(m2
下宿・寄宿舎 n=0.07A n : 人員(人)
A : 延べ面積(m2
学校寄宿舎・自衛隊キャンプ宿舎・老人ホーム・養護施設 n=P n : 人員(人)
P : 定員(人)
3 宿泊施設関係 ホテル・旅館 結婚式場又は宴会場をもつ場合 n=0.15A n : 人員(人)
A : 延べ面積(㎡)
結婚式場又は宴会場を持たない場合 n=0.075A
モーテル n=5R n : 人員(人)
R : 客室数
簡易宿泊所・合宿所・ユースホステル・青年の家 n=P n : 人員(人)
P : 定員(人)
4 医療施設関係 病院・療養所・伝染病院 業務用の厨房設備又は洗濯設備を設ける場合 300床未満の場合 n=8B n : 人員(人)
B : ベッド数(床)
300床以上の場合 n=11.43(B-300)+2,400
業務用の厨房設備又は洗濯設備を設けない場合 300床未満の場合 n=5B
300床以上の場合 n=7.14(B-300)+1,500
診療所・医院 n=0.19A n : 人員(人)
A : 延べ面積(m2
5 店舗関係 店舗・マーケット n=0.075A n : 人員(人)
A : 延べ面積(m2
百貨店 n=0.15A
飲食店 一般の場合 n=0.72A
汚濁負荷の高い場合 n=2.94A
汚濁負荷の低い場合 n=0.55A
喫茶店 n=0.80A
6 娯楽施設関係 玉突場・卓球場 n=0.075A n : 人員(人)
A : 延べ面積(m2
パチンコ店 n=0.11A
囲碁クラブ・マージャンクラブ n=0.15A
ディスコ n=0.50A
ゴルフ練習場 n=0.25S n : 人員(人)
S : 打席数(席)
ボーリング場 n=2.50L n : 人員(人)
L : レーン数(レーン)
バッティング場 n=0.20S n : 人員(人)
S : 打席数(席)
テニス場 ナイター設備を設ける場合 n=3S n : 人員(人)
S : コート面数(面)
ナイター設備を設けない場合 n=2S
遊園地・海水浴場 n=16C n : 人員(人)
C :(1) 総便器数個)
プール・スケート場 プール・スケート場の処理対象人員の算定式です n : 人員(人)
C : 大便器数(個)
U : (4)小便器数(個)
t : 単位便器当たり1日平均使用時間(時間)
t = 1.0~2.0
キャンプ場 n=0.56P n : 人員(人)
P : 収容人員(人)
ゴルフ場 n=21H n : 人員(人)
H : ホール数(ホール)
7 駐車場関係 サービスエリア 便所 一般部 n=3.60P n : 人員(人)
P : 駐車ます数(ます)
観光部 n=3.83P
売店なしPA n=2.55P
売店 一般部 n=2.66P
観光部 n=2.81P
駐車場・自動車車庫 駐車場・自動車車庫の処理対象人員の算定式です n : 人員(人)
C : 大便器数(個)
U : (4)小便器数(個) t : 単位便器当たり1日平均使用時間(時間)
t = 0.4~2.0
ガソリンスタンド n=20 n : 人員(人)
1営業所当たり
8 学校施設関係 保育所・幼稚園・小学校・中学校 n=0.20P n : 人員(人)
P : 定員(人)
高等学校・大学・各種学校 n=0.25P
図書館 n=0.08A n : 人員(人)
A : 延べ面積(m2
9 事務所関係 事務所 業務用厨房設備を設ける場合 n=0.075A n : 人員(人)
A : 延べ面積(m2
業務用厨房設備を設けない場合 n=0.06A
10 作業場関係 工場・作業所・研究所・試験所 業務用厨房設備を設ける場合 n=0.75P n : 人員(人)
P : 定員(人)
業務用厨房設備を設けない場合 n=0.30P
11 1~10
の用途に属さない施設
市場 n=0.02A n : 人員(人)
A : 延べ面積(m2
公衆浴場 n=0.17A
公衆便所 n=16C n : 人員(人)
C : (1) 総便器数(個)
駅・バスターミナル P<100,000の場合 n=0.008P n : 人員(人)
P : 乗降客数(人/日)
100,000≦P<200,000の場合 n=0.010P
200,000≦Pの場合 n=0.013P

(1)大便器数、小便器数及び両用便器数を合計した便器数。
(2)この値は、当該地域における住宅の一戸当たりの平均的な延べ面積に応じて、増減できるものとする。
(3)居室とは、建築基準法による用語の定義でいう居室であって、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。ただし、共同住宅における台所及び食事室を除く。
(4)女子専用便所にあっては、便器数のおおむね1/2を小便器とみなす。

詳細は建築審査担当(電話番号 059-229-3186)までお問い合せください。


このページに関するお問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
電話番号:059-229-3185
メールアドレス:229-3185@city.tsu.lg.jp