登録日:2024年8月7日
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備・避難器具などの消防用設備等は、消防設備士による工事・整備が義務付けられています。消防設備士は設備ごとに甲種(工事・整備が可能)で5類、乙種(整備のみ可能)で7類に区分され、合わせて12区分の試験があります。
試験は総務大臣が指定した一般財団法人消防試験研究センター(三重県支部)で行われ、合格者には都道府県知事の免状が交付されます。
問い合わせ 一般財団法人消防試験研究センター三重県支部 電話番号059-226-8930
消防設備士は、消防用設備等の工事・整備に関して、新しい知識・技能を修得するために、免状の交付後2年以内に、その後は5年ごとに講習を受けなければなりません。講習は類似する設備で3種類(消火設備・警報設備・避難設備と消火器)に区分され、三重県では一般財団法人三重県消防設備安全協会が行っています。
問い合わせ 一般財団法人三重県消防設備安全協会 電話番号059-226-8726
消防用設備等は定期点検を実施することが義務付けられています。一定の資格がある人が、点検資格者講習を受けることによって消防設備点検資格者となることができます。第1種(主に機械系統設備)と第2種(主に電気系統設備)の講習があり、一般財団法人日本消防設備安全センタ-により全国で行われ、課程修了者に免状が交付されます。なお5年ごとの再講習が義務付けられています。
問い合わせ 一般財団法人日本消防設備安全センタ- 電話番号03-5422-1593
化学工場、ガソリンスタンド、タンクローリーなどで、一定量以上の危険物を貯蔵し、または取扱う施設には、危険物取扱者を置く必要があります。
危険物は、その性状により1類から6類に分類されており、危険物取扱者は甲種(全ての類)、乙種(類ごと)、丙種(ガソリン・軽油・灯油・重油など)に区分され、試験は一般財団法人消防試験研究センタ-で行われ、合格者には都道府県知事の免状が交付されます。
問い合わせ 一般財団法人消防試験研究センタ-三重県支部 電話番号059-226-8930
乙種第4類危険物取扱者試験の受験者を対象に、試験前に津市防火協会にて予備講習会を開催しています。
令和6年度後期の日程
詳しくは津市防火協会ホームページをご確認ください。
問い合わせ 津市防火協会 電話番号059-256-4222
危険物の取扱い作業に現に従事している危険物取扱者は、新しい知識・技能の習得のため、基本的には3年以内ごとに、講習を受けなければなりません。
三重県では一般社団法人三重県危険物安全協会が行っています。
問い合わせ 一般社団法人三重県危険物安全協会 電話番号059-226-8378
津市消防本部予防課 | 設備担当 | 電話番号059-254-0354(消防設備士関係) |
危険物担当 | 電話番号059-254-0356(危険物関係) |