催しで火気器具を使用する場合の防火対策

登録日:2019年7月1日


多くの人が集まる催しで、ガスコンロなどの火気器具を使用する場合は、防火対策として消火器の準備や消防署への「露店等の開設届出書」の届出が必要になります。
また、指定催しとして指定された催しの主催者は、防火担当者を選出するとともに、消防署への「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」の提出なども必要になります。
詳しくは、次のPDFをご覧ください。

「露店等の開設届出書」、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」、「火災予防上必要な業務に関する計画」の様式は、こちらからダウンロードできます。

 


このページに関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
電話番号:059-254-0354
メールアドレス:254-0354@city.tsu.lg.jp