郵便等による不在者投票

登録日:2017年5月18日


 身体障害者手帳などをお持ちの人で、その障がいの程度が下記の表に該当する人は、郵便等による不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付申請が必要です。投票用紙の交付を受けるには、選挙期日4日前までに証明書を添えて申請してください。
 申請は、各総合支所地域振興課でもすることができます。この制度による交付手続きはすべて郵便等で行うこととされているため時間を要しますので、早めに済ませてください。
 

障害者手帳などをお持ちの人で郵便等による不在者投票をすることのできる人
手帳などの種類 障がいなどの種類 障がいなどの程度
身体障害者手帳 両下肢もしくは体幹の障がいもしくは移動機能の障がい 1級または2級
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸もしくは小腸の障がい 1級または3級
免疫もしくは肝臓の障がい 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢もしくは体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸もしくは肝臓の障がい 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

注:複数の障がいをお持ちでも、身体障害程度等級(一種一級など)ではなく、「障害名」欄に記載されている障がいのいずれかが下記の表の個別の等級に該当することが必要です。

代理記載制度

 郵便等による不在者投票ができる人のうち、下記に該当する人は、あらかじめ届けられた人による投票用紙への代理記載ができます。
 申請は、各総合支所地域振興課でもすることができます。この制度による交付手続きはすべて郵便等で行うこととされているため時間を要しますので、早めに済ませてください。

 


このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:059-229-3236
ファクス:059-229-3338
メールアドレス:229-3236@city.tsu.lg.jp