未熟児養育医療給付

登録日:2021年5月27日


津市に住民登録を有する満1歳未満の乳児であって、身体の発育が未熟なままで生まれ、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合、その養育上必要な医療を給付します。

給付の基準

次のいずれかの症状を有する場合、給付の対象となります。

⑴ 出生時の体重が2,000グラム以下の場合
⑵ 生活力が特に薄弱であって、身体の発育が未熟であるために一定の症状がある場合

 

申請の手続き

治療開始後速やかに、必要書類をそろえて健康づくり課または津市内保健センターの窓口に提出してください。医療機関で医療費をお支払いされた後での申請は受け付けできません。なお、申請書類へマイナンバーを記載する必要があることから、申請時に窓口でマイナンバー確認および本人確認を行います。
 

申請に必要なもの

⑴ マイナンバーカード
⑵ 通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票+下記アから1点
⑶ 通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票+下記イから2点

ア 公的機関が発行する顔写真ありのもの…運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真つき)、障害者手帳(写真つき)、在留カードまたは特別永住者証明書など
イ ア以外のもの…健康保険証、年金証書、年金手帳、生活保護受給者証、各種医療受給者証など

 

養育医療券の交付

 申請の受け付け後、内容を審査し、約2~3週間後に「養育医療給付決定通知書」と「養育医療券」を申請者に送付します(ただし、2,000グラムを超えている場合、養育医療意見書の内容によっては給付が受けられないこともあります)。届き次第、速やかに「養育医療券」を入院先医療機関に提出してください。「養育医療券」の提出により、未熟児の 入院養育上必要な医療費(保険診療分のみ)および食事療養費については、保険者が負担するほか、公費で負担しますので、医療機関の窓口でお支払いいただく必要はありません。ただし、入院養育以外の医療費やオムツ代など、健康保険対象外の費用については公費負担はありませんので、窓口でお支払いください。

 

自己負担金

世帯の市町村民税の課税状況に応じた自己負担の月額(徴収基準月額)を「養育医療給付決定通知書」に記載しています。自己負担金の納付については表のとおりです。なお、自己負担金が「子ども医療費助成制度」の対象となるのは未熟児養育医療給付の申請者が福祉医療費受給資格証交付の申請者である場合に限ります。

   福祉医療費受給資格  医療機関所在地  自己負担金
 1  あり(子ども医療費助成対象)

 県内

 福祉医療費を充当しますので、自己負担金の納付は原則不要です。充当後、健康づくり課から送付される充当通知書で給付内容等を確認してください。
 2  あり(子ども医療費助成対象)  県外  「養育医療給付決定通知書」に記載されている自己負担金の月額(徴収基準月額)から、日数に応じて自己負担金を算定し、徴収します。診療月の2カ月後以降に健康づくり課から納入通知書を送付しますので、最寄りの金融機関等で納付してください。納付していただいた自己負担金は「子ども医療費助成制度」の対象になります。
 3  なし(子ども医療費助成対象外)  県内、県外  「養育医療給付決定通知書」に記載されている自己負担金の月額(徴収基準月額)から、日数に応じて自己負担金を算定し、徴収します。診療月の2カ月後以降に健康づくり課から納入通知書を送付しますので、最寄りの金融機関等で納付してください。

 

その他

市内の住所変更や健康保険証の変更、転院による指定養育医療機関の変更などがあった場合は、変更手続きが必要になる場合がありますので、必ず健康づくり課へ連絡してください。

赤ちゃん親子
 


このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康づくり課
電話番号:059-229-3310
メールアドレス:229-3310@city.tsu.lg.jp