令和6年度
津市指定有形民俗文化財の指定について(令和7年3月19日)
令和7年3月19日、中野獅子舞の「獅子頭」等を津市指定有形民俗文化財に指定しました。
今回の指定により、津市内の指定文化財は合計415件となります。
名称
獅子頭 天狗面
附 獅子頭箱1個、附 中野獅子舞関係文書29点
(ししがしら てんぐめん
つけたり ししがしらばこ つけたり なかのししまいかんけいもんじょ)
指定日
令和7年3月19日
種別
有形民俗文化財
員数
1頭、1面
所有者
宗教法人 大乃己所神社
所在地
大乃己所神社(一身田中野694番地)
概要
この獅子頭や天狗面は、中野獅子舞において使用されてきたものです。獅子頭の下顎の朱塗りの銘文と、天狗面裏面の朱塗りの銘文は同筆で、嘉永2(1849)年の再塗に際して記されたもの、獅子頭舌裏面の銘文は再塗以前の明和元(1764)年に記されたものと思われます。このことから獅子頭は18世紀中葉、天狗面も19世紀中葉には存在していたものと考えられます。近世の年紀名が記された獅子頭や天狗面は貴重であり、保存状況も良好です。獅子頭は見初大明神の御神体とされており、奉納神事の最後の「舞込み」は、その特徴的な在り様を如実に物語っており、無形民俗文化財の価値と合わせて、有形民俗文化財としての価値も高いといえます。
なお、獅子頭は3年に一度の奉納神事の日以外は、獅子頭箱に収納し、墨書を前に向けて、神社神殿に納められています。獅子頭箱の年代は明らかではありませんが、近世のものである可能性があり、獅子頭と一体的に評価されます。
また、中野獅子舞に関連する一連の文書群についても、獅子頭をめぐる相論の文書群であり、地方神主と、その神主を頼んで祭礼を執り行ってきた村落との間で起こった長期にわたる争いについて、神祇管領吉田家や領主の仲裁を得ながら解決に至った経緯がわかる貴重な史料といえます。
【銘 文】
[獅子頭:舌裏面]
奉再興 見初大明神 尓明和元甲申年十一月吉祥日 勢州奄芸郡中野村氏神七社之内也 宮寺慈眼寺住 實専什
[獅子頭:下顎]
于時嘉永二巳酉六月 吉祥日再塗 洞津 塗師 里見光太郎充次
[天狗面:裏面]
奉再興 見初大明神 尓明和元甲申年十一月吉祥日 勢州奄芸郡中野村氏神七社之内也 宮寺慈眼寺住 實専什 嘉永二巳酉年六月再塗
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