平成31年度 介護職員処遇改善加算について

登録日:2019年2月8日


 平成31年度に介護職員処遇改善加算を算定するためには、平成30年度に当該加算を算定しているか否かにかかわらず、新たに届け出が必要になります。届け出がない場合は加算の算定はできません。また、締め切り後に提出された場合は、提出月の翌々月からの算定となりますのでご注意ください。  

 介護サービス事業所ごとに、提出が必要ですが一括して提出することもできます。

 三重県内の市外事業所で、津市の被保険者の利用がある場合は、事業所所在地の保険者へ提出していただければ、津市への提出は省略できます。ただし、県外の事業所で、津市の被保険者(住所地特例者を除く)の利用がある場合は、津市へも提出してください。

 なお、市内の事業所で、他市の被保険者(住所地特例者を除く)の利用がある場合は、該当する保険者へ提出の要否について確認してください。

 

介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方 

介護保険最新情報

番号 内容
vol.580  平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について(PDF/568KB)
vol.582 

1.介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
2.『指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について』(平成12年3月8日老企第41号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の一部改正について(PDF/2MB)

vol.583  平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)の送付について(PDF/165KB)

 

提出期限および提出部数

  1. 平成31年4月から算定する場合 平成31年2月28日(木曜日) 17時15分 必着
  2. 年度途中で算定する場合 加算算定を行う前月の15日まで
  3. 提出部数:2部(1部控え) 

   (注)チェックシートを必ず添付してください。

 

提出書類

 

  書類名 様式等
1 チェックシート  (エクセル/42KB) (PDF/187KB)
2 介護職員処遇改善計画書 別紙様式2 (ワード/21KB) (PDF/274KB)
3 介護職員処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)

別紙様式2(添付書類1)(ワード/17KB) (PDF/156KB)
○指定保険者が津市である事業所分をまとめて作成する場合必要

○総合事業分も個々に記載

4

介護職員処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表) 別紙様式2(添付書類2) (ワード/15KB) (PDF/105KB)
○指定保険者が津市のみの場合は提出不要
5 介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)  別紙様式2(添付書類3)(ワード/15KB) (PDF/141KB)
○他の都道府県に所在する複数の事業所分を一括して作成する場合必要
6 労働法規遵守に関する誓約書 (エクセル/21KB) (PDF/48KB)
7 特別事情届出書(該当する場合のみ)

別紙様式4(ワード/17KB) (PDF/108KB)

○例外的取扱い。該当する場合のみ提出すること。

8 就業規則等 (注) キャリアパス要件Iとして、就業規則作成義務のない事業所(常時雇用する者が10人未満)においても、明確な根拠規定を書面で整備することが必要です。
9 給与規程(就業規則とは別に作成している場合) (注) 就業規則とは別に作成している場合添付
10 キャリアパス要件Iに係る任用要件及び賃金体系に関する規定(注) 就業規則とは別に作成している場合添付
11 キャリアパス要件IIIに係る昇給の仕組みに関する規定 (注) 就業規則とは別に作成している場合添付
12

労働保険に加入していることが確認できる書類 (注)

労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書の写し等
13 資質向上のための計画 キャリアパス要件II 5のアを選択した場合必須

 

 注):前年度に提出済みで、かつ内容に変更が無い場合は省略できます。

 

体制届の提出

 新たに加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合または加算を終了する場合は、「変更届」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要になります。

  書類名 様式等
1 変更届出書(地域密着型サービス用) 第2号様式(ワード/15KB)(PDF/89KB)
2 体制等に関する届出書(総合事業用)

別紙19 (総合事業) (エクセル/21KB) (PDF/57KB)

3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス用) (エクセル/326KB) (PDF/162KB)
4 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(短期入所生活介護用) (エクセル/69KB) (PDF/162KB)
5 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業用) 別紙1-4 (エクセル/16KB)  (PDF/48KB)

 

実績報告書の提出について

 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出する必要があります。

(例)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2カ月後の7月末日までになります。

 当該加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額を上回ることであり、これが下回ることは想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないよう計画的な賃金改善を実施してください。

 令和元年度に介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業者につきましては別途提出が必要です。

 

   令和元年度介護職員等特定処遇改善加算

 

   

    令和2年7月31日(金曜日)必着

 

  書類名 様式等
1 介護職員処遇改善実績報告書 別紙様式3(ワード/16KB)  (PDF/169KB)
2 介護職員処遇改善実績報告書(指定権者内事業所一覧表)

別紙様式3(添付書類1) (ワード/17KB) (PDF/156KB)

○指定保険者が津市である事業所分をまとめて作成する場合必要

○総合事業分も個々に記載

3 介護職員処遇改善実績報告書(報告対象都道府県内一覧表)

別紙様式3(添付書類2)(ワード/15KB) (PDF/103KB)

○指定保険者が津市のみの場合は提出不要

4 介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表) 

別紙様式3(添付書類3)(ワード/15KB) (PDF/142KB)

○他の都道府県に所在する複数の事業所分を一括して作成する場合必要

5

賃金改善所要額の積算の根拠となる資料 任意様式 参考様式 (エクセル/27KB)

 

 


このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149
メールアドレス:229-3149@city.tsu.lg.jp