無戸籍でお困りの人へ

登録日:2022年1月28日


無戸籍とは

 無戸籍とは、事情があり出生届の提出に至らないことで子の戸籍が記載されず、戸籍が無い状態のことを言います。
 出生届の提出に至らない主な理由として、婚姻中または離婚後300日以内に生まれた子が(元)夫の子でないにもかかわらず、
 出生届を提出すると(元)夫の戸籍に子が記載されてしまうことなどが挙げられます。
 無戸籍の方は、戸籍の記載がないために身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。
 また、戸籍をもとに作られる住民票も無いため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。

 

出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する相談

 事情があり出生届の提出に至らない場合において、住民票の記載を行うことができる場合があります。
 お困りの際は、市民課にご連絡・ご相談ください。

 

無戸籍の人を戸籍に記載するための手続き等に関する相談

 無戸籍の人を戸籍に記載するための手続きについては、法務局へご相談ください。
 

連絡先

 津地方法務局戸籍課
 電話 059-228-4192

 

外部リンク

 

 津地方法務局

法務省民事局民事第一課

 


このページに関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:059-229-3144