登録日:2024年5月17日
墓地に埋葬(納骨)されている遺骨や遺体を、別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行うには、改葬許可証が必要です。許可証がないと遺骨等を新しい墓地等へ埋葬(納骨)することができません。
市民課(電話番号 059-229-3143)、各総合支所市民福祉課(市民課)
注:現在遺骨等が埋葬(納骨)されている市町村へ申請をしてください。
津市への申請は、現在津市に遺骨等が埋葬(納骨)されている場合のみです。
1. 改葬許可申請書へ必要事項を記入する。
申請書の様式は、このページの一番下からもダウンロードできます。
注:改葬する遺骨等の数だけ申請が必要です。(例:遺骨が2人分の場合、申請は2件)
2. 記入した改葬許可申請書へ現在埋葬(納骨)されている墓地等の管理者へ証明をしてもらう。
3. 改葬許可申請書を市へ提出する。
4. 改装許可証の交付を受ける。
5. 改葬先の墓地等の管理者へ改装許可証を提出して埋葬(納骨)する。
改葬許可申請を郵送でも行うことが可能です。郵送の場合は、以下のものを送付ください。