防火管理等について

登録日:2018年12月6日


 消防法では、多数の者が出入りし、勤務し、または居住する建物等では、収容人員や面積などの条件により、防火管理者の選任、自営消防組織の設置、また、防災管理者の選任が必要です。防火管理者の選任などが必要な建物等の管理権原者(所有者・管理者・占有者など)は、有資格者を選任するとともに、遅滞なく消防署に届け出る必要があります。

 

皆さんの建物は、防火管理等が必要かご確認ください

建物が、消防法施行令別表第1のどの用途区分に該当するかを確認してください。防火対象物一覧(PDF/126KB)

 

防火管理者

 防火管理を推進する責任者として、管理権原者(所有者・管理者・占有者など)に意見を述べたり、従業員などに防火管理上の指示や命令をして、火災の発生を未然に防止するとともに、火災が発生した場合は被害を最小限にとどめるための消防訓練や消防用設備等の点検などを実施する者 

 「防火・防災管理者選任(解任)届出書」、「消防計画」の様式は、こちらからダウンロードできます。

 

 

 自衛消防組織

 大規模な建物等における火災や大規模地震などの災害が発生した場合に、消防隊が到着するまでに資機材等を有効に活用して対応する組織

    「自衛消防組織設置(変更)届出書」の様式は、こちらからダウンロードできます。

 

防災管理者

 大規模な建物等における防災管理の責任者として、火災以外の災害による被害を軽減するため、管理権原者に意見を述べたり、従業員などに防災管理上の指示や命令をする者


このページに関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
電話番号:059-254-0354
メールアドレス:254-0354@city.tsu.lg.jp