軽自動車税に関するQ&A

登録日:2023年8月16日


Q1 軽自動車税にかかる税金の制度が変わったと聞いたのですが、どのように変わりましたか?

A1 国の税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。

それに伴い、従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。

 

Q2 軽自動車税(環境性能割)とは、どのような税金ですか?

A2 軽自動車税(環境性能割)は、取得価額が50万円を超える軽自動車を取得する時にかかる税金で、車の燃費基準により税率は異なります。

軽自動車税(環境性能割)は市の税金になりますが、当面の間、三重県が代行して賦課徴収を行いますので、申告や納税の方法は、これまでの自動車取得税と変わりありません。

 

Q3 年度途中に廃車をしました。軽自動車税(種別割)はどうなりますか?

A3 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日が賦課期日(納税義務者を確定する日)になっており、毎年4月1日現在所有している方に年額が課税されますので、年度途中に廃車をしても税金の還付はありません。なお、年度途中(例えば6月)に登録をされても、その年度の税金は課税されません。

 

Q4 原付を盗まれてしまいました。何か手続きが必要ですか?

A4 まず、警察に盗難の被害届を出してください。
その後、盗難届の受理番号を確認し、それを津市へ届け出て廃車の手続きをしてください。そのままにしておくと、いつまでも所有者に課税されることになります。廃車手続き後に原付が戻り、再び所有される場合には再登録の手続きをしてください。

なお、さかのぼって課税の取り消しを行うような場合は、盗難届の受理証明書(有料)が必要になる場合があります。

 

Q5 他人に譲渡した原付が名義変更されないまま、譲渡先と連絡が取れません。どうすればいいですか?

A5 譲渡される場合は、必ず名義変更等の手続きが必要です。譲渡先と連絡が取れなくなった場合は、事情をお伺いしたうえで、廃車手続きが可能な場合もあります。市民税課へお問い合わせください。

 

Q6 原付を所有していますが、故障し、乗っていません。廃車手続きはできますか?

A6 軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金であるため、しばらく乗れない(乗らない)といった理由で一時的に廃車手続きをすることはできません。 

 

Q7 故障や車検切れなどで、公道を走らない車両にも軽自動車税(種別割)が課税されますか?

A7 軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無に関わらず、所有していることに対して課税される税金です。

車両を所有しているにもかかわらず、正しく所有の申告がなされていないことが判明した場合、遡って課税されることがあります。

 

Q8 公道を走行しない小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォークリフト等)も登録して軽自動車税(種別割)を払わなくてはならないのですか?

A8 軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。公道走行の有無に関わらず登録し、課税標識(ナンバープレート)を付けてください。

 

Q9 津市に住民登録をしていませんが、原付は津市で使用し、駐車している場合、どこで登録が必要ですか?

A9 津市で登録が必要です。(地方税法にて、軽自動車税(種別割)は、主たる定置場所在の市町村において課税すると規定されています。)

 

 Q10 解体するつもりで廃車手続きした車両ですが、修理し、再登録する場合の手続きについて教えてください。 

A10 そもそも、原付の廃車手続きは車両が手元から離れ、所有者でなくなった後に行うものであるため、車両を所有していながら廃車手続き及びナンバープレートの返納はできません。

正しく所有の申告がなされていないことが判明した場合は、遡って課税されることがあります。

 

なお、再び登録する際には下記の書類が必要です。

(1) 以前の所有者が他人へ譲渡したとき

(2) 以前の所有者が廃車申告を取り消すとき(廃棄するつもりだったが、修理し乗ることにした場合など)

 

Q11 軽自動車税(種別割)が高くなったのですが、なぜですか?

A11 軽三輪、軽四輪自動車は、車両が最初の新規検査から13年を経過したことにより税率が上がった(重課)可能性があります。

最初の新規検査については、自動車検査証の初度検査年月欄をご確認ください。

 

Q12 頻繁に転勤するので、以前の住所地へ軽自動車税(種別割)を払い続けても構いませんか?

A12 軽自動車税(種別割)は、主たる定置場所在の市町村において課税すると規定されています。車両の主たる定置場に変更があった場合は、15日以内に申告をしてください。

 

Q13 納税義務者が亡くなった場合の手続きについて教えてください。

A13 名義変更または廃車の手続きが必要です。

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車

手続き場所:税務総合窓口(本庁舎2階)または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)

・名義変更

相続人から新所有者に宛てた譲渡証明書、標識交付証明書(別途、相続関係のわかる書類が必要となる場合があります。)

・廃車

標識(ナンバープレート)、標識交付証明書

 

三輪及び四輪以上の軽自動車

軽自動車検査協会三重事務所(電話番号050-3816-1779)へお問い合わせください。

 

二輪の軽自動車及び小型二輪自動車

中部運輸局三重運輸支局(電話番号050-5540-2055)へお問い合わせください。

 


このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 市民税課 諸税担当
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