市たばこ税に関するQ&A

登録日:2019年5月1日


 Q1 私たち消費者が市たばこ税を負担しているのですか?

A1 市たばこ税を納める人は、国産たばこの製造業者・外国たばこの輸入販売業者・卸売販売業者であって小売販売業者にたばこを売り渡した人ですが、市たばこ税に相当する額も含めてたばこの小売価格が設定されていますので、実質的に市たばこ税を負担するのは、たばこを購入する消費者となります。

 Q2 手持品課税の概要について説明してください。

A2 たばこ税関係法令の改正により、製造たばこ(紙巻たばこ三級品を含む。)にかかる国のたばこ税、道府県たばこ税および市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が令和3年まで段階的に引き上げられます。これに伴い、税率引き上げの日の0時現在において、店舗(営業所)、倉庫、居宅などで製造たばこを販売のために所持しているたばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者および特定販売業者)に対して、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
 このことを「手持品課税」といいます。

 

 手持品課税の税率(1,000本当たり)     
引き上げ日
(手持品課税の日)
 種類  市町村たばこ税
(市町村)
 道府県たばこ税
(都道府県)
 たばこ税およびたばこ特別税
(国)
 合計
平成30年10月1日  製造たばこ
(三級品を除く)
 430円  70円  500円  1,000円
令和元年10月1日   紙巻たばこ三級品  1,692円  274円  1,966円  3,932円
令和2年10月1日  全ての製造たばこ  430円  70円  500円  1,000円
令和3年10月1日  全ての製造たばこ  430円  70円  500円  1,000円

 

たばこの販売業者は、申告書を、営業所または貯蔵場所ごとにその所在地を所轄する税務署長に提出し、納付は国税・県税・市税の区分に応じた納付書を使用して、金融機関(銀行など)または津税務署、三重県税事務所、津市役所の各窓口で行ってください。

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

 


このページに関するお問い合わせ先
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