平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

登録日:2022年4月1日


制度変更の概要

 国民健康保険制度(以下「国保」という。)は各市町村単位で運営されていましたが、平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、これに伴い国保制度が変更されることになりました。

 平成30年4月から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営を確保し、制度の安定化を図ります。 

都道府県の主な役割

 国保運営の中心的役割(財政運営の責任主体)を担います

 具体的には、

市町村の主な役割

 加入者に身近なきめ細かい事業を引き続いて担当します

 具体的には、

 

制度変更によって変わること 

注:高額療養費の多数回該当とは、過去12カ月間で高額療養費の対象となった月が4回以上になった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられます。ただし、他県の市町村からの住所異動や会社の健康保険から異動された場合は通算されませんので、ご注意ください。

 

制度変更によって変わらないこと

 医療の受け方に変更はありません。保険料の賦課徴収、各種の届出、申請の受付は市町村の窓口で行います。 

平成30年度 国保制度改革広報用リーフレット(PDF/485KB)


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