津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例

登録日:2022年8月29日


条例制定に至る背景 

 災害対策基本法が改正され、高齢者や障がい者などの要配慮者のうち、災害時の避難行動に特に配慮を要する人(避難行動要支援者)の名簿の作成が市町村に義務付けられました。また、災害の発生に備え、避難支援などの実施に必要な限度で名簿情報を自治会や自主防災組織などの避難支援等関係者へ提供できるようになりました。
 名簿情報の提供には本人の同意が必要ですが、津市では「津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例」を制定し、本人から拒否の申し出がない場合などは、名簿情報を避難支援等関係者に提供できるようにしました。
 災害発生時などには、災害対策基本法の規定により本人の意思にかかわらず、生命保護のため名簿情報を関係機関に提供する場合がありますので、ご理解をお願いします。

  

避難行動要支援者とは


 災害が発生し、または発生する恐れがある場合に自ら避難することが困難な人であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する人をいいます。


・ 65歳以上のみの世帯に属し、介護保険の要支援または要介護認定を受けている人
・ 介護保険の要介護認定を受け、要介護3以上の認定を受けている人
・ 身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分が第1種である人
・ 療育手帳(A1、A2)の交付を受けている人。
・ 精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の交付を受けている人
・ 障害者総合支援法の障害福祉サービス(同行援護、行動援護)を受けている難病患者
・ その他市長が必要と認める人

 

避難支援等関係者とは


 避難支援等の実施に携わる関係者で自治会、自主防災組織、消防機関、民生委員、社会福祉協議会、警察署をいいます。
 

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