更新日:2025年3月3日
津市では、人口減少や少子高齢化といった背景がある中、今後も持続的に発展し、安心して暮らせる都市とするため、人口規模や経済規模に見合ったコンパクトで各拠点を公共交通で結ぶ生活利便性の高い都市構造である多極ネットワーク型コンパクトシティの実現を目指し、平成30年3月31日に「津市立地適正化計画」を策定しました。
人口減少や高齢化を背景に、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面および経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが今後のまちづくりの大きな課題です。こうした課題に対応した都市を構築するため、都市再生特別措置法の改正により、平成26年に新たに創設された計画です。
立地適正化計画では、都市計画区域内に都市の機能(行政、商業、医療等)を誘導していく「都市機能誘導区域」と居住の誘導を図って人口密度を維持する「居住誘導区域」を設定し、一定の開発行為等を行う場合に届け出制度の活用や誘導のための施策を実施することで、緩やかに都市の機能や人口の誘導を図って集約型の都市構造を構築する仕組みとなっています。
都市計画区域と立地適正化計画区域の関係イメージ図
津都市計画区域(津地域、久居地域の一部、河芸地域、香良洲地域)を計画対象区域とし、計画期間は平成30年度から平成39年度までです。
「津市立地適正化計画」、「津市立地適正化計画(概要版)」は以下よりご覧ください。
・津市立地適正化計画
07.第6章_都市機能誘導区域における誘導施設の検討(PDF/6MB)
09.第8章_計画の評価と見直しの方針(PDF/641KB)
令和3年9月に「津市立地適正化計画」は一部変更を行いました。変更内容については下記リンク先ページをご覧ください。
居住誘導区域および都市機能誘導区域は以下の図面(A3:縮尺1/5,000)にてご確認ください。
上の索引図エリア番号と対応しています。
No.1(PDF/818KB)、No.2(PDF/593KB)、No.3(PDF/802KB)、No.4(PDF/872KB)、No.5(PDF/237KB)
No.6(PDF/756KB)、No.7(PDF/758KB)、No.8(PDF/714KB)、No.9(PDF/788KB)、No.10(PDF/776KB)
No.11(PDF/839KB)、No.12(PDF/667KB)、No.13(PDF/745KB)、No.14(PDF/954KB)、No.15(PDF/674KB)
No.16(PDF/661KB)、No.17(PDF/891KB)、No.18(PDF/923KB)、No.19(PDF/734KB)、No.20(PDF/963KB)
No.21(PDF/755KB)、No.22(PDF/639KB)、No.23(PDF/842KB)、No.24(PDF/904KB)、No.25(PDF/782KB)
No.26(PDF/759KB)、No.27(PDF/484KB)、No.28(PDF/570KB)、No.29(PDF/480KB)、No.30(PDF/733KB)
No.31(PDF/385KB)、No.32(PDF/225KB)
注:都市機能誘導区域は居住誘導区域内に設定しています。
令和3年9月に居住誘導区域及び都市機能誘導区域は一部変更を行いました。変更内容については下記リンク先ページをご覧ください。
居住誘導区域以外の区域および都市機能誘導区域以外の区域において、一定規模以上の住宅や誘導施設の開発、建築の際には着工の30日前までに市への届け出が必要となります。
注:安濃都市計画区域(安濃地域)、亀山都市計画区域(芸濃地域の一部)、都市計画区域外(芸濃地域の一部、美里地域、一志地域、白山地域、美杉地域)では届け出は必要ありません。
詳細については、以下をご覧ください。
1 開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為でその規模が1,000平方メートル以上のもの
2 建築等行為
・3戸以上の住宅の新築
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする行為
居住誘導区域以外の区域における届け出対象行為のイメージ図
1 開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
2 建築等行為
・誘導施設を有する建築物の新築
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為
・行政サービス施設:行政上の各種手続きの窓口機能を有する行政サービス施設
・医療施設:「内科」の診療科目を含む医療施設
・商業施設:床面積1,000平方メートル以上の食品スーパー
・金融施設:すべての金融施設
都市機能誘導区域に係る届け出対象行為のイメージ図(医療施設の場合の例示)
1 休廃止
・誘導施設の休止または廃止
・行政サービス施設:行政上の各種手続きの窓口機能を有する行政サービス施設
・医療施設:「内科」の診療科目を含む医療施設
・商業施設:床面積1,000平方メートル以上の食品スーパー
・金融施設:すべての金融施設
(1)、(2) : 届け出の対象となる開発行為および建築等行為に着手する30日前まで
(3) : 休止または廃止しようとする日の30日前まで
(1)、(2) : 平成30年3月31日
(3) : 平成30年7月15日
・開発行為届出書(ワード/(30KB)、PDF/(75KB))
・建築等行為届出書(ワード/(30KB)、PDF/(75KB))
・行為の変更届出書(ワード/(28KB)、PDF/(69KB))
・委任状(参考様式)(ワード/(26KB)、PDF/(66KB))
上記届出書の記入方法は、こちら(記入例)(PDF/574KB)を参考にしてください。
・開発行為届出書(ワード/(30KB)、PDF/(76KB))
・建築等行為届出書(ワード/(31KB)、PDF/(77KB))
・行為の変更届出書(ワード/(28KB)、PDF/(69KB))
・委任状(参考様式)(ワード/(26KB)、PDF/(66KB))
上記届出書の記入方法は、こちら(記入例)(PDF/590KB)を参考にしてください。
・誘導施設の休廃止届出書(ワード/(30KB)、PDF/(79KB))
・委任状(参考様式)(ワード/(26KB)、PDF/(66KB))
上記届出書の記入方法は、こちら(記入例)(PDF/108KB)を参考にしてください。
1 届出書
2 添付書類
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 縮尺1/1,000以上
・設計図 縮尺1/100以上
ア 土地利用計画図又は配置図
イ 各階平面図(宅地分譲の場合は不要)
ウ 立面図(宅地分譲の場合は不要)
・その他参考となるべき事項を記載した図書
ア 求積図(開発区域面積、建築面積、床面積)
3 委任状(届出を代理人に委任する場合)
1 届出書
2 添付書類
・敷地内における建築物の位置を表示する図面 縮尺1/100以上
・建築物の2面以上の立面図および各階平面図 縮尺1/50以上
・その他参考となるべき事項を記載した図書
ア 位置図
イ 求積図(敷地面積、建築面積、床面積)
3 委任状(届け出を代理人に委任する場合)
1 届出書
2 添付書類 上記それぞれの場合と同様
3 委任状(届出を代理人に委任する場合)
1 届出書
2 委任状(届け出を代理人に委任する場合)