事業所評価加算について

登録日:2024年3月21日


事業所評価加算

令和6年度介護保険報酬改定(介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正)を受けて、介護予防通所型サービスの事業所評価加算については、令和6年3月末をもって廃止となります。

 

事業所評価加算とは、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う介護予防通所型サービスなどの事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。

対象となった事業所については、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算(120単位/月)を行うものです。

算定するには以下の申し出が必要です。

  申し出を「あり」に変更する場合は、各年10月15日までに以下の届出書を提出してください。

  令和5年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(PDF/57KB) 

   令和4年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(PDF/54KB) 

   令和3年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(PDF/55KB)

   令和2年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(PDF/52KB)

   平成31年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧(PDF/65KB)

   

 届出様式

  体制等に関する届出書(別紙19)  (エクセル/21KB)  (PDF/56KB)

  体制等状況一覧表(別紙1-4)   (エクセル/18KB) (PDF/65KB)


このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149
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