郵送での申請を希望する人へ

登録日:2024年4月1日


  公民館の使用につきましては、公民館の設置及び管理に関する条例第5条第1項の規定により、使用しようとする日の3月前の日(津市河芸公民館大ホールにあっては使用しようとする日の6月前の日)から当日(土日祝日を除く)までの間に、公民館使用(使用変更)許可申請書を(使用料の減免を受けようとする場合は公民館使用料減免申請書もあわせて)使用する公民館に提出してください。

 

郵送での申請の流れ

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  1. 郵送での申請を希望する人は、事前に電話またはインターネットで仮予約をお願いします。(施設の使用用途によっては許可をできない場合があります)
     
  2. 請書等を送付する際に、返信に必要な切手を貼った返信用封筒(長形3号サイズ)を2通(納付書用と許可書用)同封してください。
     
  3. 施設を使用する当日は、公民館使用(使用変更)許可書をお持ちください。
     
  4. 公民館施設一覧はこちら(PDF/127KB)、使用料の一覧はこちら(PDF/132KB)
     
  5. 平日の8時30分から17時15分であれば当該公民館の窓口でも納付していただくことができます。
     
  6. 使用しようとする日の7日前までに使用許可の取り消しを届け出たときは、既納の使用料の全額を還付します。使用しようとする日の2日前までに使用許可の取消しを届け出たときは、既納の使用料の5割の額を還付します。

このページに関するお問い合わせ先
生涯学習課 生涯学習・公民館事業担当
電話番号:059-228-2618
ファクス:059-229-5150