公民館の使用につきましては、公民館の設置及び管理に関する条例第5条第1項の規定により、使用しようとする日の3月前の日(津市河芸公民館大ホールにあっては使用しようとする日の6月前の日)から当日(土日祝日を除く)までの間に、公民館使用(使用変更)許可申請書を(使用料の減免を受けようとする場合は公民館使用料減免申請書もあわせて)使用する公民館に提出してください。
郵送での申請の流れ
- 利用者:使用する公民館に電話で仮予約(基本的に3カ月前の同日8時30分から17時15分まで。土曜日、日曜日、祝日、休日は除く)
橋北公民館と芸濃公民館にはインターネットで仮予約
注1:事前にID登録が必要になります。ID 登録の手続きに関しては、各館にお問い合わせください
注2:インターネットでの仮予約後、郵送での納付を希望する場合は電話で各館にご連絡ください。
注3:橋北公民館は3カ月前の日の翌日から仮予約を受け付けます。
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- 利用者:送付された納付書で津市指定金融機関において公民館使用料の納付
注:使用日の10日前までには使用料を納付してください
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- 利用者:使用料の領収書(写し)をファクスまたは郵送で使用する公民館に送達
ファクスの場合は送信後に着信の確認電話をしてください
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- 公民館:公民館使用(使用変更)許可書を送付
注1:手続きが未完了の場合、施設を使用できない場合があります。
注2:河芸公民館大ホールについては、舞台管理の都合上、原則3カ月前までに許可を受けてください。
- 郵送での申請を希望する人は、事前に電話またはインターネットで仮予約をお願いします。(施設の使用用途によっては許可をできない場合があります)
- 申請書等を送付する際に、返信に必要な切手を貼った返信用封筒(長形3号サイズ)を2通(納付書用と許可書用)同封してください。
- 施設を使用する当日は、公民館使用(使用変更)許可書をお持ちください。
- 公民館施設一覧はこちら(PDF/127KB)、使用料の一覧はこちら(PDF/132KB)
- 平日の8時30分から17時15分であれば当該公民館の窓口でも納付していただくことができます。
- 使用しようとする日の7日前までに使用許可の取り消しを届け出たときは、既納の使用料の全額を還付します。使用しようとする日の2日前までに使用許可の取消しを届け出たときは、既納の使用料の5割の額を還付します。
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