要介護(要支援)認定およびサービスの利用について

登録日:2023年1月31日


介護サービスを利用を希望する人は、市の窓口に要介護(要支援)認定の申請をします。

申請をすると、調査員が訪問して本人の状態を調査します。調査と同時に、市がかかりつけの医師から本人の状態に関する意見書を取り寄せます。

注:別途、診断書を用意する必要はありません。

認定は、調査結果と、かかりつけの医師の意見書をもとにコンピュータ判定および介護認定審査会を行い8段階に判定されます。

 要支援状態または要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられます。

要支援状態または要介護状態の区分
自立(非該当) 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作を自分で行うことができ、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活を行う能力もある状態。
要支援状態

要支援1

歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことができるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防の助けとなるよう、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。

要支援2

要支援1の状態から、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。
要介護状態

要介護1

要支援2の状態から、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。

要介護2

要介護1の状態に加え、歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作についても、部分的な介護が必要となる状態。

要介護3

要介護2の状態と比較して、歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作および、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく能力が低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。

要介護4

要介護3の状態に加え、更に動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。

要介護5

要介護4の状態より更に動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。

 

認定までの流れ

 

認定後、介護サービスを受ける場合には、どのようなサービスを利用するか計画を作成します。この計画をケアプラン(居宅サービス計画)といいます。ケアプランはケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。
なお、ケアプランの作成費用の自己負担はありません。

ケアプラン作成依頼先

認定結果

ケアプラン作成依頼先(居宅でサービスを利用する場合)
要介護

居宅介護支援事業所
注:市本庁舎または各総合支所窓口に一覧があります。

要支援

地域包括支援センター
注:住所地によって担当センターが分かれています。

包括支援センター一覧  (PDF/120KB)

 

それぞれの要介護度で、利用できるサービスや、月々に介護保険で認められる居宅サービスの利用限度の金額(下表)に違いが出てきます。介護が必要な人ほど利用できる金額も多くなります。

1カ月の在宅サービスの上限額(支給限度額)
注:1単位の単位は10円を基本とし、サービスの種類、地域ごとに国で定められています。

要介護度状態区分における支給限度額

要介護度状態区分

支給限度額

要支援1

5,032単位

要支援2

10,531単位

要介護1

16,765単位

要介護2

19,705単位

要介護3

27,048単位

要介護4

30,938単位

要介護5

36,217単位

 

問い合わせ 
 介護保険課
  電話番号 059-229-3271 (要介護要支援認定に関すること)
  電話番号 059-229-3149 (サービス利用に関すること)


このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149
メールアドレス:229-3149@city.tsu.lg.jp