障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく取り組み

登録日:2025年2月26日


  障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、障害者活躍推進計画を策定しましたので公表します。

 この計画は、任命権者を市長とする機関(市長部局)の職員を対象とし、障害を有する職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標及びその取組内容等を定めています。
 計画期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間です。

 下記関連ページに他任命権者における計画を掲載しています。
 注:上下水道事業管理者の事務部局、消防本部、議会事務局、教育委員会、監査事務局の順に掲載しています。

 

 また、同法第40条第2項の規定に基づき、三重労働局に通報した障害者である職員の任免状況について、次のとおり公表します。

 なお、津市は同法第42条の規定による特例の認定を受けていることから、津市教育委員会及び津市上下水道事業管理者の事務部局に勤務する職員を市長部局に勤務する職員として合算して通報しています。

  R6障害者任免状況通報書(PDF/428KB)

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