固定資産税・都市計画税に関するQ&A

登録日:2023年4月3日


Q1 新しい年度の評価証明・公租公課証明などは、いつから発行できますか?

A1 新しい年度の課税台帳記載事項証明(評価証明・公租公課証明など固定資産税に関する証明)は、毎年4月1日から発行することができます。(土日・祝・休日を除く。)

 

Q2 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはなぜですか?

A2 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があることは、税負担の公平性の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衝化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられています。
 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げ、または据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は、なだらかに税負担を引き上げる仕組みとなっています。それにより、本来納めるべき税額にまだ達していない土地については、税負担の均衡を図るため、税額が上がる場合があります。

 

Q3 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?

A3 新築された住宅については、新たに課税されることとなった年度から3年度分(中高層耐火建築物で3階建以上のものは5年度分となります)に限り、居住部分一戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税が2分の1になります。このため、例えば平成31年(令和元年)に新築された住宅の固定資産税は、令和2年度、令和3年度および令和4年度の3年間、家屋に係る固定資産税に減額の措置がなされますが、令和5年度からは減額の措置が適用されなくなり、減額前の税額に戻ります。

なお、長期優良住宅の場合は、新たに課税されることとなった年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)が軽減期間となります。
長期優良住宅の認定には、市町村への申告書の提出が必要です。(長期優良住宅についての詳細はこちらのページをご覧ください。

 

Q4 年の途中で土地や家屋を売買した場合、その年の固定資産税は誰に課税されますか?

A4 固定資産税は、地方税法の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在に、登記簿(未登記の場合は土地・家屋補充課税台帳登録)に所有者として登記されている人に対して、固定資産税が課税されることになっています。そのため、年の途中で土地や家屋を売買した場合であっても、その年度分の固定資産税は賦課期日現在の所有者に対して課税されます。
また、土地や家屋を売買しても、翌年の1月1日までに所有権移転の登記がなされなければ、翌年度分についても旧所有者に課税されます。

 

Q5 納税通知書の内容について疑問があります。どうすればいいですか?

A5 納税通知書の内容に疑問がある場合は、本庁2階資産税課または久居庁舎内資産税課分室にお尋ねください。
なお、納税通知書に記載された賦課決定に関して不服がある場合は、処分庁に対して、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して三か月以内の間、審査請求ができます。また、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して三か月以内の間、固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。ただし基準年度(3年に一度、評価替えを行う年度)以外は、土地の地目変更、家屋の新築・増改築などにより価格に修正があったものに限ります。

注:次の基準年度は令和6年度となります。
 

Q6 都市計画道路の予定地でなくなった場合、土地の税額はどうなりますか?

A6 都市計画道路の予定地となっている土地の固定資産税・都市計画税については、個々の土地に占める予定地の割合に応じて評価額を減額することで税負担の軽減を行っています。

本市では、平成28年8月19日に都市計画道路の一部廃止および変更が告示されました。当該予定地だった土地が予定地で無くなった場合や土地に占める割合が変更された場合、その土地の評価額は平成29年度は据え置かれ、評価替え年度である平成30年度に減額措置の解除を行った上で評価の見直しを行いました。
この結果、平成30年度以降については、税額が増加することがありますが、その場合は税負担の調整措置に基づき、段階的に税負担が増えることになります。

なお、都市計画道路の見直しは、今後もおおむね10年ごとに行われます。

 

Q7 共有名義の土地・建物について、共有代表者を変更するにはどうすればいいですか?

A7 共有名義の土地や建物は、共有の代表者に納税通知書等をお送りしています。代表者を変更したい場合は、「共有代表者変更届」を提出してください。

共有代表者変更届は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。

 

Q8 納税義務者が死亡した場合、どのような手続きが必要ですか?

A8 固定資産税は、原則として毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在で、土地または家屋の所有者として登記簿に登記されている人等に課税されますので、登記されている土地、建物の場合、法務局で相続登記の手続きを行ってください。相続登記が完了すると、登記内容が市役所に通知されますので、市役所での手続きは不要です。

 登記されていない建物については、市役所に「未登記家屋の所有者変更届」をご提出ください。(様式は資産税課窓口にて配布しています。)

 相続登記が年内に手続きが完了しない場合は、「現所有者申告書」をご提出ください。翌年度分以降、現所有者に指定していただいた人宛に、納税通知書等を送付します。なお、現所有者申告書は現所有者の代表者を指定するものですので、これによって相続が確定するものではありません。

現所有者申告書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。

 

Q9 住所を変更した場合、どのような手続きが必要ですか?

A9 固定資産税の納税義務者が、津市内から津市内に住所を変更した場合や、津市外から津市内に転入した場合、手続きは不要です。
津市外から津市外に住所を変更した場合は、「納税義務者住所等変更届」をご提出ください。
また市外へ転出される場合に、納税義務者に代わって納税を管理する納税管理人を定める場合は、「納税管理人申告書・承認申請書」の提出が必要です。特に海外に出国される場合で書類の受領や納税ができなくなる恐れのある方は必ず手続きを行ってください。
また、国外へ転出された場合についても、「納税管理人申告書・承認申請書」をご提出ください。帰国された場合は、納税管理人廃止の手続きが必要です。

津市内→津市内 手続き不要  
津市内→津市外 納税管理人を定める場合は、「納税管理人申告書・承認申請書」を提出してください

ダウンロードは

こちら

国内→国外 「納税管理人申告書・承認申請書」を提出してください
津市外→津市外 「納税義務者住所等変更届」を提出してください かんたん受付

 

Q10 納税通知書を紛失してしまいました。再発行は可能ですか? 

A10 納税通知書は再発行ができませんが、名寄帳を取得することで、ご自分の所有物件について確認していただくことが可能です。

名寄帳の交付申請書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。

 

Q11 津市に土地・家屋を所有していますが、納税通知書が届きません。(免税点について)

A11 津市内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。したがって、土地・家屋・償却資産のどれもが免税点未満だった場合は、納税通知書は送付されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 


このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 資産税課
電話番号:059-229-3131(土地担当)、3132(家屋担当)
ファクス:059-229-3331
メールアドレス:229-3132@city.tsu.lg.jp