マンション・アパート等の管理者の皆さんへ

登録日:2022年7月27日


3階建て以上の共同住宅等の水道料金について

津市内における共同住宅等(3階建て以上に限る)の水道料金については、各入居者が均等に使用しているとみなして計算する「1.戸数計算」と、上下水道管理局が指定する設備の設置など条件を満たしている建物で各戸に設置された所有者管理のメーターを検針し、各入居者へ請求・徴収を行う「2.各戸検針・各戸徴収」という2つの制度があります。

詳しくは以下の「3階建て以上の共同住宅を建てる方へ」をご覧ください。

3階建て以上の共同住宅等を建てる方へ(PDF/293KB)
 

注:それぞれの制度には、適用要件がありますので、取り扱いが可能かどうか事前に営業課までご相談ください。

1.戸数計算

津市の水道料金は使用水量が増えると単価が上がる逓増料金のため、1つのメーターから2戸以上の入居者が水道を使用する共同住宅等では、1戸建住宅の場合より割高となる場合があります。各入居者の使用水量を均等とし、メーターは13ミリメートルの口径が設置されているとみなして水道料金を算定し、共同住宅を管理する代表者(管理会社または大家さん等)に請求する制度です。

適用要件

3階建て以上の住宅専用建物で、以下の3つが要件となります。

  1. 各戸に専用の給水装置を設置することができない共同住宅であること
  2. 使用者が異なる2戸以上がもっぱら家事用として使用すること
  3. 受水槽以下の装置において住宅専用として使用すること

詳しくは「3階建て以上の共同住宅等を建てる方へ」1ページ、3~5の「戸数計算」をご覧ください。

注:住宅部分と非住宅部分が混在する集合住宅の場合も条件により適用できる場合がありますので、営業課までご相談ください。

料金算定方法

計算例

●3階建ての集合住宅で、全戸が受水槽以下から給水される場合の例

3階建ての集合住宅で、全戸が受水槽以下から給水される場合の例
基本料金(1):1,342円×9=12,078円 (最小口径13ミリメートルの基本料金に、申請入居戸数を乗じます)

従量料金(2):下記の水道料金単価表の水量区分を9倍します。
計算方法

故に、(83.60円×180立法メートル)+(154.00円×20立法メートル)
   =15,048.00円+3,080.00円
   =18,128.00円

戸数計算をした場合の9戸の水道料金:
(1)+(2)=12,078円+18,128.00円=30,206円 (円未満切り捨て)
                        ↓
よって、1戸当たりの水道料金は、約3,356円となります。
 

▼参考:水道料金の基本料金(2カ月検針用)と水道料金単価表(従量料金)

基本料金
口径(ミリメートル) 基本料金(円)
13 1,342
20 2,662
25 4,378
30 8,448
40 15,774
50 24,794
75 55,770
100 118,008
従量料金
従量(立法メートル) 単価(円)
1~20 83.60
21~40 154.00
41~60 260.70
61~80 281.60
81~120 295.90
121~400 316.80
401~ 324.50

 

詳しくは「3階建て以上の共同住宅等を建てる方へ」3~6ページの「戸数計算」のページをご覧ください。

注:入居戸数・使用水量により戸数計算を適用した場合でも水道料金が高くなる場合もありますので、ご注意ください。

注:入居戸数に異動があった場合は、届け出が必要です。

 

2.各戸検針・各戸徴収

上下水道管理局の職員が各戸に設置された水道メーター(所有者管理の遠隔式メーター)を検針し、入居者へ料金を直接ご請求する制度です。

適用要件

3階建て以上の共同住宅等において、以下の3つが要件となります。

  1. 所有者が受水槽以下は給水装置ではないことを十分理解していること。
  2. 所有者の負担で上下水道管理局が指定する設備を整えられていること。
  3. 以後、所有者の負担において設備の維持管理(各戸メーターの検定満期前の取り換えなど)を行うこと。

この3つの要件を満たした場合、上下水道管理局と所有者の間で契約を交わし、受水槽以下の各戸への検針・請求・徴収が可能となります。 

上下水道管理局が指定する設備とは、
 (1)各戸に遠隔指示式水道メーター
 (2)副弁式止水栓
 (3)集中検針盤
 (4)郵便受け 
となります。
詳しい条件については、「3階建て以上の共同住宅等を建てる方へ」7ページの「各戸検針・各戸徴収の概要」をご覧ください。

 料金算定方法

集中検針盤に表示されている各戸メーター指針を読み、上下水道管理局が入居者に請求します。
なお、基本料金は実口径の基本料金ではなく、13ミリメートルの口径が各戸に設置されているとみなし、13ミリメートルの基本料金で料金を算出します。

注:元メーターで計量された水量と、各戸メーターで計量された水量の合計との間に一定以上の差がある場合、その差について水道料金を給水装置の所有者に対して半期ごとにご請求します。

適用方法

各戸検針・各戸徴収の取り扱いは、上下水道管理局と所有者の間で契約を必要とします。
所有者、建設会社などで独自に計画し、工事を施工されても取り扱いできない場合がありますので、必ず事前に営業課へご相談ください。


このページに関するお問い合わせ先
上下水道管理局 営業課
電話番号:059-237-5805
ファクス:059-237-5819
メールアドレス:237-5805@city.tsu.lg.jp