年金生活者支援給付金制度

更新日:2023年9月1日


 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
 受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が行います。

詳しくは年金生活者支援給付金制度(厚生労働省ホームページ)または年金生活者支援給付金(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

 

対象

老齢基礎年金を受給している人

以下の要件を全て満たしていること

 1. 65歳以上
 2. 世帯員全員の市町村民税が非課税
 3. 年金収入額とその他所得額の合計が87万8,900円以下
 

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人

前年の所得額が472万1,000円+扶養親族の数×38万円(注)以下の人

(注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

 

請求手続き

新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人 

受け取りの対象となる人には、9月頃、日本年金機構から「請求可能な旨のお知らせ」が送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、日本年金機構に郵送してください。 

                                                    

年金を受給し始める人

 年金の請求手続きと併せて津年金事務所または保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)で請求手続きをしてください。

 

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

 日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。

 

年金生活者支援給付金の請求で困ったときにはお電話ください

 「給付金専用ダイヤル」 電話番号:0570-05-4092(ナビダイヤル)

  050で始まる電話で掛ける場合は電話番号:03-5539-2216(東京)

<受付時間>

  月曜日:8時30分~19時

  火曜日~金曜日:8時30分~17時15分

  第2土曜日:9時30分~16時

  注:月曜日が祝日の場合、翌開所日は19時まで。

  注:祝日(第2土曜日を除く)と12月29日~1月3日は利用できません。

 


このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険医療助成課 管理・年金担当
電話番号:059-229-3162
ファクス:059-229-5001