更新日:2023年10月10日
電気自動車等に充電する急速充電設備の高出力化に伴い、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」が改正されたことから、津市火災予防条例第11条の2に定める急速充電設備に係る既定の改正が行われました。
改正点 | 施行後 | 施行前 |
規制対象となる全出力の変更(全出力の上限を撤廃) | 全出力20kwを超える全てのもの | 全出力20kwを超え200kw以下のもの |
分離型の明記 | 設備本体と充電ポストで構成されるものを新たに分離型として追加 | 明記なし |
緊急停止装置 | 利用者が速やかに緊急停止できる場所に設けること | 緊急停止できるもの |
令和5年10月1日
経過措置:既設のものは、従前の規定を適用します。
全出力50kwを超える急速充電設備は届け出が必要になります。
必要書類を添付し、設置場所を管轄する消防署所に届け出てください。