新型コロナワクチン接種についてよくある質問

更新日:2023年12月27日


新型コロナワクチンに関するQ&Aは厚生労働省ホームページ(外部リンク)から確認できます。

 

よくある質問 (Q&A)

接種済証に「コミナティ」、「スパイクバックス」と記載されていますが、ワクチンの名称ですか?

 

「コミナティ(2価:BA.1)、コミナティ(2価:BA.4/5)」は、ファイザー社製のワクチンの名称です。

「スパイクバックス(2価:BA.1)、スパイクバックス(2価:BA.4/5)」は、モデルナ社製のワクチンの名称です。

詳しくは、こちら(PDF/546KB)をご覧ください。

 

 

どこで接種できますか?

市内の接種協力医療機関で個別接種で接種を受けることができます。

接種できる場所については、こちらでご案内しています。

ワクチンの接種には必ず予約が必要です。予約の際には津市が送付する接種券が必要です。

 

 

ワクチン接種当日の持ち物は?

接種当日は以下のものを持参してください。

【初回接種(1,2回目)の場合】

 

【追加接種の場合】

 

また、予診票(または接種券一体型予診票)は事前にご記入の上、接種会場にお越しください。ワクチン接種は上腕への筋肉注射となりますので、着脱しやすい服装でお越しください。

 

接種券はどこにいつ発送されますか?

新型コロナワクチンの接種券は、各個人宛に、住民票の所在地に送付されます。

追加接種の接種券は、接種時期に応じて順次発送しています。

 

他市町から津市へ転入してきました。接種券はもらえますか?

新型コロナワクチン接種を受ける際は、接種を受ける日に住民票のある自治体から発行される接種券が必要です。津市に転入された後に新型コロナワクチン接種を受ける場合は、津市から発行された接種券で接種を受けてください。転入前の自治体から発行された接種券は使用できません。

接種券を入手するには郵送または窓口での申請が必要です。詳しくは以下のページをご確認いただき、接種券の発行申請を行ってください。

接種券の発行・再発行申請について

 

接種券を紛失してしまったので再発行してほしい

接種券を紛失・破損した場合や、発送後に住所変更などにより接種券が届かない場合は、原則として住民票所在地の市町村で再発行を受けることができます。接種券の再発行には申請が必要ですので、詳しくは津市新型コロナワクチン接種予約・相談電話窓口(電話:0120-059-550)までお問い合わせいただくか以下のページから申請方法をご確認ください。

接種券の発行・再発行申請について

 

ワクチンを接種したことの証明書はもらえますか?

接種後、接種を受けた日付・場所と接種したワクチンの情報が記載された接種済証が発行されます。これはワクチン接種を公的に証明するものです。医療従事者や職域接種を受けた方で、接種記録書をお持ちの場合や、接種済証を紛失した人は別途手続きをして発行できますので詳しくはこちらのページで申請方法をご確認ください(発行まで時間を要する場合があります。)。

また、予防接種済証のほかに、新型コロナワクチン接種証明書(いわゆるワクチンパスポート)についても、公的に接種を証明することができます。新型コロナワクチン接種証明書は海外用と国内用があります。

マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの方は、接種証明書アプリをダウンロードすると簡単に電子版の接種証明書を取得することができます。

詳しくはこちらをご確認ください。

 

かかりつけの医師に接種してほしい

接種協力医療機関で個別接種が受けられます
個別接種の予約は、各医療機関に直接お申し込みください。

各医療機関の予約状況は「コロナワクチンナビ(厚生労働省)」からも確認できます。

  

津市に住民票がありますが、市外に住んでいます。接種方法を教えて

国が示した以下の項目に当てはまれば、他の市町村でも接種可能です。 

  1. 出産のために里帰りしている妊産婦
  2. 単身赴任者
  3. 遠隔地へ下宿している学生
  4. ドメスティック・バイオレンス、ストーカ行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  5. 入院・入所者
  6. 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
  7. 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
  8. コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
  9. 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  10. 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  11. 災害による被害にあった者
  12. 勾留または留置されている者、受刑者
  13. 国または都道府県が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」または「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
  14. 職域接種を受ける場合
  15. 船員が寄港地等で接種を受ける場合
  16. 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
  17. その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
  18. その他市町村長が真に必要と認める場合

なお、1.から4.の場合は接種を受ける市町村へ住所地外接種届の申請が必要です。
詳しくは、実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせいただくか、接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」でご確認ください。
(厚生労働省)コロナワクチンナビ(外部リンク)

 

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。給付申請の手続きが必要となった場合は、新型コロナウイルスワクチン接種推進室へご相談ください。
詳しくは、厚生労働省ホームページ/予防接種健康被害救済制度について(外部リンク) をご覧ください。

 

 


このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 新型コロナウイルスワクチン接種推進室【非表示】
電話番号:059-229-3353
ファクス:059-229-3346
メールアドレス:229-3353@city.tsu.lg.jp