乳児一般健康診査

登録日:2023年4月17日


乳児一般健康診査

 健康診査はお子さんの成長発達を確認する大切な機会です。特に発達の節目である下記の健康診査は必ず受けましょう。

 

4か月児健康診査

対象
4か月以降

受診場所
県内協力医療機関

料金
無料(定められた項目以外の検査が必要になった場合、別途、自己負担が生じる場合があります)

持ち物
・「母子保健のしおり」に添付されている「4か月児一般健康診査結果票」
・母子健康手帳
・保険証

 

10か月児健康診査

対象
10か月以降

受診場所
県内協力医療機関

料金
無料(定められた項目以外の検査が必要になった場合、別途、自己負担が生じる場合があります)

持ち物
・「母子保健のしおり」に添付されている「10か月児一般健康診査結果票」
・母子健康手帳
・保険証

 

県外で乳児一般健康診査を受診する場合

 県外への滞在などのやむを得ない理由により、県内で乳児一般健康診査(4か月児健診・10か月児健診)を受診できない場合は、県外でも受診することができます。

 注:1歳までに県内で2回の健診が受けられない場合。

 まずは、滞在先市町村に公費負担(無料)で受けられる健診の有無と、受診の時期についてお問い合わせください。

 

 1滞在先市町村の公費負担(無料)で受けられる健診がある場合

 1)受診の時期が津市と同じ(4か月児健診、10か月児健診)の場合

 下記のA、Bから選択して受診することができます。

  A:他市町村の公費負担で受診する

    …必ず事前に保健センターにご連絡ください

  B:県外助成で受診する

    …下記「県外助成で乳児一般健康診査を受診する場合」をご参照ください

 2)健診の時期が津市と異なる場合

 原則、県外助成での受診となります。下記「県外助成で乳児一般健康診査を受診する場合」ご参照ください。

 

2滞在先市町村の公費負担で受けられる健診がない場合

 県外助成での受診となります。下記「県外助成で乳児一般健康診査を受診する場合」ご参照ください。

 

県外助成で乳児一般健康診査を受診する場合

 事前に保健センターで申請すると費用助成が受けられます。

 

 県外助成で乳児一般健康診査を受診する場合の申請の流れ

 県外で乳児一般健康診査を受診する場合の助成申請の流れと保護者向けの説明文章については下記添付資料をご参照ください。

 「県外で乳児一般健康診査を受診した場合の助成申請の流れ」(PDF/249KB)

 「乳児一般健康診査県外受診費の助成申請について(保護者用)」(PDF/134KB)

(1) 保健センターにて県外受診のための事前申請を行う(郵送可)

 「乳児一般健康診査県外受診申請書(事前申請)」(PDF/95KB) を保健センターへ提出する。

 窓口の場合は最寄りの保健センターにて申請をお願いします。

 郵送の場合は久居保健センターへ、「乳児一般健康診査県外受診申請書(事前申請)」を送付してください。

  なお、電話での申請も可能です。

 

(2) 県外の医療機関で受診する

 健診受診時の持ち物

 ・母子保健のしおり(乳児一般健康診査依頼票、4か月児・10か月児一般健康診査結果票)

 ・「乳児一般健康診査県外受診費の助成申請について(医療機関用)」(PDF/98KB)

 ・健診費用(医療機関、健診内容によって異なります。費用は全額お支払いください。)

 

(3) 助成に必要な申請書類を確認する

 必要書類と確認すべき点
 ・4か月児・10か月児一般健康診査結果票「A」・「B」
  □ 受診した健診内容の結果はすべて記載されているか。
  □ 健診の受診日は記載されているか。
  □ 医療機関の名称は記載されているか。

 ・医療機関が発行した領収書及び明細書
  □ 健診の受診日と領収書の日付は一致しているか。
  □ 医療機関の名称は記載されているか。

 ・「乳児一般健康診査県外受診費助成申請書」(PDF/174KB)
  □ 申請者・振込先預金口座名義の氏名は、それぞれ申請者本人の氏名と同じか。
    注:申請者を振込先預金口座名義が異なる場合は、「委任状」(PDF/60KB) が必要です。
  □ 申請者(保護者)の住所、氏名、電話番号は申請者本人がご記入(自署)ください。
    注:代理人が記入する場合は押印(スタンプタイプの印鑑は不可)が必要です。

 ・健やか親子21追加問診項目(黄色 4か月のみ)
  □ 問診はすべて記載されているか。

 

(4) 最寄りの保健センターに申請書類を提出する

 受診後、助成申請が必要になりますので、速やかに申請書類を最寄りの保健センターの窓口または、または久居保健センターへ郵送してください。

 注:4か月児・10か月児一般健康診査結果票に記載された項目以外の検査や保険診療分の医療費は対象外となります。

 注:結果票が未記入の場合や、支払った金額が不明の場合、助成できないことがあります。 

 

 


このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康づくり課
電話番号:059-229-3310
メールアドレス:229-3310@city.tsu.lg.jp