登録日:2022年6月6日
介護保険制度では、被保険者が利用した介護サービスについて、1か月の自己負担額の合計が一定の上限額を超えた場合、その超過分を、保険者である自治体が高額介護サービス費として被保険者に支給しています。
今般、他の自治体から厚生労働省に対し、公費負担医療対象者の高額介護サービス費に係る算定誤りが発生した旨の報告があり、同省が調査した結果、全国の約3分の2の自治体において、同様の算定誤りがあることが判明し、本市においても算定誤りにより、当該サービス費の支給額に不足が生じていたことを確認しました。
公費負担医療対象者の当該サービス費の算定について、本来、公費負担医療に係る利用者負担額を算定に含めるべきところ、含めずに計算していたため。
⑴ 対象期間 令和元年12月利用分から令和3年12月利用分まで
⑵ 対象者数 29人
⑶ 追加支給額 449,882円
算定誤りが判明した被保険者には、当該算定誤りについてのお詫びと経緯等の案内文書を送付し、早急に不足分の追加支給を行います。
令和4年1月利用分以降については、現在、正しい算定方法へのシステム改修を進めていることから、当該改修が完了次第、対象者を把握し不足分の追加支給を行います。
また、当該算定誤りは、高額医療合算介護サービス費等にも影響が及ぶ可能性があることから、引き続き調査し、順次対応を進めていきます。