一般廃棄物収集運搬業許可に関する方針

登録日:2023年11月1日


 令和5年11月1日に策定した、津市一般廃棄物処理基本計画(中間見直し)に基づき、令和6年4月1日から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項及び2項に規定する、一般廃棄物収集運搬業新規許可及び許可更新について、下記のとおりとします。

津市一般廃棄物処理基本計画(中間見直し) (PDF/1MB)

別冊新旧対照表(PDF/851KB)

津市一般廃棄物収集運搬業許可に関する方針(PDF/310KB)

 

新規許可申請について

 既存の一般廃棄物収集運搬許可業者で、津市内で発生する一般廃棄物の適正な収集及び運搬を継続的かつ安定的に行えている状況にあります。

 許可業者の濫立によって、一般廃棄物収集運搬業の需給の均衡が損なわれ、価格競争等で市内で発生した一般廃棄物が適正に処分されず環境衛生の悪化を招き、ひいては市民の健康や生活環境に被害が及ぶことが懸念されるため、原則新たな一般廃棄物収集運搬業許可を認めないこととします。

 

許可更新申請について

 新規許可の制限の趣旨及び津市内の一般廃棄物は年々減少していることを踏まえ、当該許可期間中(2年間)に下記の業務を一度も行っていない場合、原則当該許可に対する許可更新を認めないこととします。

・法第7条第1項を必要とする、一般廃棄物の収集運搬。

・本市が発注する業務で、一般廃棄物の収集運搬が業務の内容に含まれるもの。

 

新規許可申請に関する例外規定について

 下記の理由に該当する場合は、上記の取扱いに関わらず、例外的に法第7条第1項の許可を認める場合がある。

1.津市又は既存の許可業者による処理が困難な廃棄物が発生した場合。

2.津市又は既存の許可業者の処理方法以外で、一般廃棄物の減量化・資源化の推進となる場合。

3.津市の一般廃棄物収集運搬業許可を有している状態で、個人が法人化する場合、又は法人同士が合併する場合等、新設された法人等で一般廃棄物の収集運搬業が適正に行われることが認められる場合。

4.上記以外で、特別に市長が認める場合。


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