登録日:2024年6月4日
水道料金と下水道使用料のお支払いは納期限内にお願いします。
市では津市水道事業給水条例及び津市工業用水道事業給水条例を改正し、水道料金、工業用水道料金に対する「遅延損害金」を徴収することになりました。
令和6年4月1日以降に支払い期限が到来する料金については、納期限までにお支払いがないと「遅延損害金」が加算される場合があります。
津市水道事業給水条例及び津市工業用水道事業給水条例による計算
〇料金(注1) × 年3%(注2) × 日数(注3) ÷ 365 =遅延損害金
注1 2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数は切り捨て
注2 民法第404条に規定する割合(率は3年に一度変更されます。)
注3 支払期限の翌日から支払った日までの日数
〇計算した遅延損害金の端数処理
・算出額が1,000円未満の場合は全額切り捨てします。
・算出額が1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨てします。
〇計算例
水道料金:100,500円
納期限:令和6年4月30日
支払日:令和6年10月28日(支払いまでの日数181日)
上記の例の場合、遅延損害金は次のように計算します。
100,000円×3%×181日÷365=1,487円 ⇒ 1,400円
納期限内に納付されない場合、延滞金が加算される場合があります。また、督促状が送付されてから10日を経過した日までに完納されない場合、滞納処分を受ける場合があります。
なお、延滞金の率は令和5年4月1日より、納期限の翌日から1カ月以内の期間は2.4パーセント、1カ月を経過した日以降は年8.7パーセントです。延滞金の詳細につきましてはお問い合わせください。
津市税外収入金に対する督促等に関する条例による計算
〇納期限後1月までの延滞金
下水道使用料(注1) × 2.4%× 日数A(注2)/ 365
〇納期限後1月を経過した日以降の延滞金
下水道使用料(注1) × 年8.7%× 日数B(注3)/ 365
注1 2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数は切り捨て
注2 納期限の翌日から1月を経過する日までの日数
注3 納期限の翌日から1月を経過した日から納付の日までの日数
〇延滞金の端数処理
・算出額が1,000円未満の場合は、全額切り捨てします。
・算出額が1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨てします。
〇計算例
下水道使用料 100,000円
納期限 令和5年4月28日
納付年月日 令和5年7月10日(納付までの日数73日)
上記の例の場合、延滞金は次のように計算します。
納期限後1月までの延滞金(現在の割合は、2.4パーセント)
100,000円×2.4%×30日/365日=197円(1円未満切捨て)・・・・・⑴
納期限後1月を経過した以降の延滞金(現在の割合は、年8.7パーセント)
100,000円×8.7%×43日/365日=1,024円(1円未満切捨て)・・・・・⑵
⑴+⑵=1,221円 ⇒ 1,200円
問い合わせ 津市上下水道サービスセンター 電話番号 059-237-5821