登録日:2024年10月3日
水道メーターより宅地内側で漏水があったとき、漏水分の水道料金・下水道使用料も個人負担となりますが、申請により一部減免できる場合があります。
対象とならない場合
・蛇口の閉め忘れなど使用者の不注意による漏水
・漏水の事実を知っていたにもかかわらず、修理やその他の処置を行わなかった場合
・津市水道事業指定給水装置工事事業者以外の人が修理を行った場合 (下水道使用料については対象になる場合がありますのでお問い合わせください)
注:井戸水をご利用いただいている方や下水道へ流入がなかったと認められる漏水の場合は、下水道使用料が減免となる場合があります。
→詳しくは津市上下水道サービスセンターへお問い合わせください。
電話番号059-237-5821
⇒こちらをご確認ください
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