熱中症特別警戒アラートと指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)について

登録日:2024年10月29日


「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラート」について

 令和5年の気候変動適応法の改正(令和6年4月1日施行)により、深刻な健康被害が発生しうる熱波が発生する見込みである場合に発表される「熱中症特別警戒情報」が創設され、これまで発表されていた熱中症警戒アラートを「熱中症警戒情報」として法に規定されることとなりました。

注: 環境省「熱中症特別警戒情報等の運用に関する指針」に基づき、このページにおいて、熱中症警戒情報を「熱中症警戒アラート」、熱中症特別警戒情報を「熱中症特別警戒アラート」とします。

熱中症警戒アラートとは

 熱中症の危険性に対する「気づき」を促すものとして、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生じるおそれがある場合に発表されます。
 熱中症警戒アラートが発表された際は、エアコンの使用、こまめな水分・塩分補給などの熱中症予防行動を実践してください。

(参考)環境省熱中症予防情報サイト 熱中症警戒情報とは(外部リンク)

 

熱中症特別警戒アラートとは

 過去に例のない広域的な危険な暑さにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある場合に発表されます。
 全ての人が自発的に熱中症予防行動を実施し、また、家族や周囲の人々による見守りや声かけ等の行動をとっていただくことを目的とするものです。
 熱中症特別警戒アラートが発表された際は、命にかかわる危険な暑さとなる恐れがありますので、不要不急の外出は控え、エアコンの使用、こまめな水分・塩分補給などの熱中症予防行動を実践することにより、命を守る行動をとってください。
 なお、ご自宅にエアコンがないなどにより命を守る行動をとることが難しい方は、お近くの指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)をご利用ください。

(参考)環境省熱中症予防情報サイト 熱中症特別警戒情報とは(外部リンク)

 

発表基準・運用期間

 熱中症警戒アラートと熱中症特別警戒アラートは、次の基準を満たしたときに発表されます。
 運用期間は、4月の第4水曜日から10月の第4水曜日です。

 

熱中症警戒アラート

 県内のいずれかの暑さ指数提供地点で、暑さ指数(WBGT)が33に達すると予測される場合

 

熱中症特別警戒アラート

 県内のすべての暑さ指数提供地点で、暑さ指数(WGBT)が35に達すると予測される場合

 

 暑さ指数(WBGT)とは

 暑さ指数(WBGT(湿球黒球温度):Wet Bulb Globe Temperature)とは、「湿度」、「日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境」、「気温」の3つを取り入れた指標です。

(参考)環境省熱中症予防情報サイト 暑さ指数とは?(外部リンク)

 

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)

 近年の猛暑、熱中症被害を防止または軽減するために、極端な高温の発生時に暑さを一時的にしのぐ場を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として市町村長が指定できることとなりました。

 

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは

 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)は、熱中症特別警戒アラートが津市を含む地域に発表された際、熱中症による健康被害発生を防ぐために開放する施設です。

 

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)に協力いただける施設の募集

 津市内の広い範囲にクーリングシェルターを設置するため、ご協力いただける民間施設を募集します。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

津市の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)一覧

 津市では、熱中症から市民の健康を守るため、市内の公共施設を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定しました。
 現在指定している施設や、開放日時などは指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)一覧(PDF/199KB)をご確認ください。

 

 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を利用する際の注意事項

 

 

熱中症対策について


このページに関するお問い合わせ先
環境部 環境政策課
電話番号:059-229-3212
ファクス:059-229-3354