「広報津」第446号(音声読み上げ)国保だより

登録日:2024年9月1日


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折り込み紙2

国保だより

令和6年9月1日発行 令和6年 第4号
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

10月1日から国民健康保険被保険者証が変わります

現在使っている国民健康保険被保険者証(以下、保険証という)の有効期限は、9月30日です。10月1日からの新しい保険証は、9月中旬に世帯主宛てに簡易書留で郵送します。被保険者が4人以上の場合は、複数の封筒で送付します。旧保険証は、10月1日以降に各自で処分してください。

今回送付する保険証の有効期限は来年7月31日となります。例年より有効期間が2カ月短くなっていますので、ご注意ください。なお、10月2日以降で来年7月31日までに75歳到達により後期高齢者医療制度の被保険者となる人は、有効期限が来年7月31日ではない場合があります。その場合は有効期限までに後期高齢者医療広域連合から案内が届きます。

マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みはお済みですか?

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルでの申し込みが必要です。スマートフォンやICカードリーダー付きパソコンを使うか、セブン銀行のATMから申し込むことができます。一度利用申し込みをすると、健康保険の更新・変更をしても再度申し込む必要はありません。

ただし、保険者や世帯主の変更などがあった時は、これまでどおり保険者(津市)への届け出が必要です。

対応している医療機関・薬局には、「マイナ受付」のステッカーやポスターが貼られています。利用申し込みが済んでいても、未対応の医療機関などでは引き続き保険証等が必要です。

保険証の発行は令和6年12月2日に終了します

医療機関等で診療を受けるときは、マイナ保険証を利用するか、12月2日以降であっても有効期限までは保険証が利用できます。

12月2日以降は、新規に国民健康保険(以下、国保という)へ加入の届け出をした人や資格情報における変更の届け出があった人に対して、マイナ保険証をお持ちでない人には保険証の代わりとなる「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ(マイナ保険証が利用できない場合にマイナ保険証と一緒に医療機関の窓口等に提示)」を発行します。

来年8月1日以降も国保に該当する人には、来年7月31日までに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。(申請は不要)

ジェネリック医薬品を使っていますか?

早期発見!糖尿病の重症化を防ごう!

糖尿病ってどんな病気?

2型糖尿病とは、血糖値を下げるインスリンの作用が十分でないため、食べ物に含まれる糖分の一つであるブドウ糖が筋肉や肝臓でうまく使われずに、血液中のブドウ糖の値が高くなる病気です。初期には自覚症状がありませんが、血糖値が高いまま放置すると、さまざまな合併症を引き起こします。

また、人工透析治療の要因のうち約4割は糖尿病における三大合併症の一つである糖尿病性腎症となっており、年々その割合は増加しています。

糖尿病の現状

津市国保被保険者の生活習慣病における疾病別1人当たり医療費は「がん」が最も多く、次いで「糖尿病」となっており、同規模市や国よりも糖尿病の医療費は高くなっています。

糖尿病の状態を知るための検査項目

糖尿病の早期発見につながる検査項目には、HbA1c、血糖値、尿糖などがあります。特定健康診査を受診することで確認できますので、ぜひ特定健康診査を受診しましょう。

糖尿病の主な合併症

細い血管が傷ついて起こるもの
三大合併症
太い血管が傷ついて起こるもの

特定健康診査が始まっています!

特定健康診査を受けて、糖尿病をはじめとする生活習慣病の予防・早期発見をしましょう。なお、特定健康診査には、通院治療などで受けている検査以外の項目が含まれている場合があります。かかりつけ医に相談の上、受診しましょう。

受診期間

個別健診は11月末まで、集団健診は来年1月末まで

対象

津市国民健康保険加入中の40歳から74歳までの人

費用

500円(令和5年度市・県民税非課税世帯は無料)

その他

詳しくは、市ホームページまたは広報津6月16日号と同時期に配布の「令和6年度がん検診と健康診査のご案内」、または受診券に同封の案内をご覧ください。

特定健康診査後の支援 特定保健指導

特定健康診査の結果で生活習慣病の発症リスクが高い人(国が示す基準に該当した人)には、保健師や管理栄養士などが一人一人に合った無理のない生活習慣の見直しを一緒に考える、無料の特定保健指導の案内を送付しています。また、特定健康診査の結果によっては医療機関への受診を勧める案内を送付する場合もあります。この案内が届いたら必ず医療機関を受診をしましょう。

職場の健康保険等に加入中に国保の保険証が届いたら

国保に加入していた人が、職場の健康保険等に加入したとき(被扶養者も同様)は、国保を離脱する手続きが必要です。保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所(アストプラザオフィス、久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口、久居アルスプラザ内市民サービスコーナーを除く)で手続きをしてください。

国保資格喪失手続きに必要なもの

交通事故などで国民健康保険を使うとき

第三者の行為によるけがの治療に国民健康保険を使う場合は、保険者(津市)が加害者に代わって一時的に医療費を支払い、後で加害者へ請求することになりますので、必ず届け出を行ってください。自損事故の場合でも届け出が必要です。ただし、飲酒運転や無免許運転など悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。


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