出産育児一時金の支給について

登録日:2025年2月19日


出産育児一時金の支給について

 被保険者が出産した時、世帯主の申請により出産育児一時金を支給します。

 支給額は50万円(令和5年3月31日までの分娩は42万円)です。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等での分娩や、22週未満の分娩の場合は、産科医療補償制度の掛金1万2,000円を差し引いた金額を支給します。

 出産育児一時金の支給は、妊娠12週・85日以上の出産であれば、早産、死産、人工流産であっても支給されます。ただし、他の健康保険からの支給が可能である場合は、国民健康保険からの支給はできません。

 

医療機関等への直接支払制度について

 出産育児一時金に相当する額を、医療保険者から医療機関等に直接お支払いする「直接支払制度」が、平成21年10月から実施されました。この制度を利用することにより、まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。また、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、差額分を保険医療助成課に支給申請していただくことができます。なお、直接支払制度を利用せず、出産後に支給申請いただくことも可能です。

 直接支払制度の利用については、受診する医療機関等にお尋ねください。

 

申請に必要な書類

直接支払制度を利用したが差額が発生する場合

・ 本人確認できるもの(マイナンバーカード等)

・ 国民健康保険の記号番号がわかるもの

・ 医療機関等から交付される合意文書の写し(直接支払制度を利用したことがわかるもの)

・ 医療機関等から交付された費用の内訳が記載された領収明細書

・ 振込先金融機関の通帳

 

 直接支払制度を利用しなかった場合

・ 本人確認できるもの(マイナンバーカード等)

・ 国民健康保険の記号番号がわかるもの

・ 医療機関等から交付される合意文書の写し(直接支払制度を利用しなかったことがわかるもの)

・ 出産費用の領収明細書

・ 振込先金融機関の通帳

 

出産育児一時金申請における注意事項

・ 1年以上社会保険に加入いただいた被保険者本人が、喪失後6か月以内に出産した場合は、社会保険側から出産育児一時金等が支給される場合があります。

・ 振込口座は原則世帯主名義の口座となります。世帯主以外の名義の口座に出産育児一時金の振込を希望する場合は、世帯主からの委任状が必要となります。

・ 出産育児一時金は、出産日の翌日から起算して2年を経過すると時効により申請できません。


このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険医療助成課
電話番号:059-229-3160
ファクス:059-229-5001