登録日:2025年2月19日
被保険者が死亡した時、葬祭を行った方(喪主)の申請により葬祭費を支給します。
支給額は5万円です。
・ 喪主の本人確認できるもの(マイナンバーカード等)
・ 亡くなった方の国民健康保険の記号番号がわかるもの
・ 亡くなった方、葬祭を行った方(喪主)及び葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状、喪主宛の請求書など)
・ 振込先金融機関の通帳
・ 社会保険の被保険者本人が、喪失後3か月以内に亡くなった場合は、社会保険側から埋葬料等の支給があります。この場合は、国民健康保険で葬祭費の申請はできません。
・ 葬祭を行っていない場合(火葬のみ、直葬)は、葬祭費の支給対象となりません。
・ 葬祭費の振込口座は原則喪主の口座となります。喪主以外の口座への振込を希望される場合は喪主の委任状が必要となります。
・ 葬祭費は葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できません。