療養費及び海外療養費について

登録日:2025年2月19日


療養費の支給について

  以下のような場合は、医療機関で費用の全額を支払った後で申請により、保険者負担相当額を支給します。(保険診療の範囲内に限ります。) 

・ 医師の承認によりコルセットなどの治療用装具の装着をした場合

・ 医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けた場合

・ やむを得ない状況で国民健康保険の資格確認を受けずに受診した場合 注:療養費給付が可能な場合に限ります。

・ 社会保険喪失後に医療機関等で受診し、返還金請求があった場合

 

 申請に必要な書類

医師の承認によりコルセットなどの治療用装具の装着をした場合

・ 本人確認できるもの(マイナンバーカード等)

・ 国民健康保険の記号番号がわかるもの

・ 医師の装着証明書または指示書(原本)

・ 治療用装具の領収書

・ 振込先金融機関の通帳

注:靴型装具の場合は、装着時の写真が必要となります。

 

医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けた場合

・ 本人確認できるもの(マイナンバーカード等)

・ 国民健康保険の記号番号がわかるもの

・ はり・きゅう、あんま・マッサージ療養費支給申請書

・ 医師の同意書(原本)

・ 施術所等で支払いした領収書 

・ 振込先金融機関の通帳

注: はり・きゅう、あんま・マッサージの施術については、施術者等が患者に代わって療養費を保険者に請求する「受領委任」が認められています。この場合、患者は、施術所で一部負担金(2、3割)を支払い、施術者が作成した療養費支給申請書の委任欄に署名が必要となります。請求内容について説明を受けたうえで、署名してください。

 

 やむを得ない状況で国民健康保険の資格確認を受けずに受診した場合 注:療養費給付が可能な場合に限ります。

・ 本人確認できるもの(マイナンバーカード等)

・ 国民健康保険の記号番号がわかるもの

・ 医療機関等で支払いした領収書

・ 印かん

・ 振込先金融機関の通帳

 

 社会保険喪失後に医療機関等で受診し、返還金請求があった場合

・ 本人確認できるもの(マイナンバーカード等)

・ 国民健康保険の記号番号がわかるもの

・ 社会保険へ返還した医療費または療養費の領収書

・ 印かん

・ 振込先金融機関の通帳

 

療養費の申請にかかる注意事項

・ 療養費の振込は原則世帯主名義の口座となります。世帯主以外の名義の口座に療養費の振込を希望される場合は、世帯主からの委任が必要となります。

・ 医療費等の代金を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できません。

・ 療養費の申請を受付後、指定された口座に入金するまで、数か月かかります。

 

海外療養費の支給について

 被保険者が旅行などで海外渡航中に負傷や疾病のため治療を受けた場合、帰国後に療養費支給申請により支給します。

 ただし、日本で保険適用の対象となっている治療の範囲に限ります。治療目的のため海外渡航した場合や日本出国から長期間経過している場合等は支給できません。

 支給額は、日本での保険診療額を標準額として、この標準額と実際に支払った額と比べて、いずれか少ない額の保険者負担相当額を支給します。

 

申請に必要な書類

・ 本人確認できるもの(マイナンバーカード等)

・ 国民健康保険の記号番号がわかるもの

・ 診療内容等が分かる医師の診療明細書および領収明細書など(外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文も必要)

・ 渡航記録が確認できるもの(渡航期間の確認できるパスポートの写しや出入国記録など)

・ 印かん

・ 振込先金融機関の通帳

 

海外療養費申請における注意事項

・ 海外療養費の振込は原則世帯主名義の口座となります。世帯主以外の名義の口座に療養費の振込を希望される場合は、世帯主からの委任状が必要となります。

・ 医療費等の代金を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できません。

・ 海外療養費の申請を受付後、指定された口座に入金するまで、数か月かかります。

 

 


このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険医療助成課
電話番号:059-229-3160
ファクス:059-229-5001