交通事故などによる国民健康保険の使用について(第三者行為による被害届)

登録日:2025年2月19日


交通事故などによる国民健康保険の使用について(第三者行為による被害届)

国民健康保険を使って受診する場合は、必ず届け出を行ってください

 交通事故などの第三者の行為による傷病であっても、国民健康保険を使って医療機関を受診することはできますが、その際には届け出が必要ですので、速やかに保険医療助成課へご連絡ください。(交通事故による受診の場合は、自損事故であっても、届け出をしてください。)

 様式は三重県国民健康保険団体連合会(交通事故にあったら)(外部リンク)よりダウンロードすることができます。

 

申請に必要な書類

・ 本人確認できるもの(マイナンバーカード等)

・ 国民健康保険の記号番号がわかるもの

・ 様式一式(上記の三重県国民健康保険団体連合会リンクより)

・ 交通事故証明書(交通事故の場合)

 

医療負担は加害者の責任

 第三者行為によって受けた傷病に関する医療費は、本来であれば加害者が負担すべきものです。(過失があればその過失割合に応じて負担は減額されます。) 国民健康保険を使って治療を受けると、国民健康保険は医療機関へ医療費を立て替えて支払うことになるため、立て替えた医療費に関しては、国民健康保険から加害者へ請求することになります。

 

示談は慎重に

 治療継続中に示談が成立すると、その後の医療費については加害者に請求できなくなります。示談の内容によっては、国民健康保険を使って受診することができなくなったり、医療費を受傷者本人に負担いただくことがあります。示談をする際は、事前に保険医療助成課までご相談ください。

 


このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険医療助成課
電話番号:059-229-3160
ファクス:059-229-5001