登録日:2025年4月11日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
改正法の施行日は、令和7年5月26日です。
改正法の施行日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が通知されます。
通知された振り仮名が誤っている場合は、必ず届出をしてください。
正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
詳しくは法務省HPをご覧ください。 →こちらへ
令和7年5月26日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書が送付されます。
通知書が届いたら必ず内容を確認してください。
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名の振り仮名の届出をすることができます。通知された振り仮名が誤っている場合は、必ず届出をしてください。
届出はオンライン(マイナポータル)での届出が便利です。→法務省HPオンラインの届出について その他、郵送や市区町村窓口での手続きも可能です。
なお、通知された振り仮名が正しいときは、届出の必要はありません。届出をしなくても通知書のとおり戸籍に記載されます。
上記2の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、1の通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
氏の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が届出することができます。
名の振り仮名はそれぞれ各人(15歳未満の場合は法定代理人)が届出することができます。
・オンライン届出(マイナポータル) 法務省HPオンラインの届出について
・本籍地市区町村へ郵送 津市本籍の方は〒514-8611 津市西丸之内23番1号 津市役所市民課 宛へ
・市区町村窓口へ届出
他の行政手続(パスポート、年金)等において既に使用している氏名の振り仮名を確認しておきましょう。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うと、変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とされています。漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない読み方や、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方などは認められない場合があります。
家庭裁判所の許可を得て届出をすることにより、戸籍に記載された振り仮名を変更することができます。
ただし、市区町村長の記載による方法で振り仮名が記載された場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。