骨髄移植などの理由による再接種(任意予防接種)の費用を助成します

登録日:2025年6月5日


こどもあんしんろご

津市では、令和7年7月から、骨髄移植などの治療などにより、定期予防接種により得た免疫が低下または消失したため、再度予防接種が必要と医師から判断された人に対して、再接種(任意接種)に係る費用の一部を助成します。

対象者

助成対象の予防接種

申請方法

令和7年4月1日から同年6月30日に再接種を受けた場合

予防接種による健康被害救済制度

申請書

対象者(下記の1、2すべてに該当する人)

  1. 再接種を受ける日において、津市に住民登録のある20歳未満
  2. 骨髄移植手術などによる治療その他の理由により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できず、医師に再接種が必要と判断された人

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助成対象の予防接種(下記の1,2,3すべてに該当するもの)

  1. 予防接種法第2条第2項に規定する、下記のA類疾病に係るものであるもの
  2. 使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであるもの
  3. 過去に定期予防接種として接種済の予防接種であり医師の指示による再接種であるもの

5種混合(DPT-IPV-Hib)、4種混合(DPT-IPV)、3種混合(DPT)、2種混合(DT)、
不活化ポリオ、Hib感染症、麻しん、風しん、麻しん・風しん(MR)、BCG、B型肝炎、
水痘、日本脳炎、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)

注:ワクチンの中には混合ワクチンへ変更になっているもの等がありますので、その場合は現行のワクチンでの対応となります
注:骨髄移植などの治療を受ける以前に、定期予防接種として接種をしていない予防接種については、助成の対象とはなりません。

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助成金額

 1.または2.のうち、いずれか低い方の額

  1. 医療機関に支払った再接種料金
  2. 津市が定める定期接種料金

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申請方法

予防接種を受ける前に申請が必要です

1.事前申請

 まずは、健康づくり課(Tel:059-229-3310)にお問い合わせください

  1. 健康づくり課窓口、ホームページ等で「骨髄移植等の理由による予防接種の再接種費用助成申請書」を受け取る
  2. 医療機関で「骨髄移植等の理由による予防接種の再接種費用助成申請書」の【医師の証明欄】を記入してもらう
  3. 健康づくり課に必要書類を提出する

   必要書類

 注:審査・決定までに時間を要しますので、再接種日を考慮し、早めの申請をお願いします。

 注:年度ごとの申請になります(年度をまたいで接種する場合は、4月以降に再度申請をお願いします。)

 注:事前申請は、あくまでも「費用助成の対象者である」ことを申請するためのものです。
 

 2.審査・対象者の決定

 事前申請内容の審査を行い、その可否を決定し、健康づくり課から申請者に通知します

 対象者に決定した場合、「骨髄移植等の理由による予防接種の再接種費用助成決定通知書」を郵送します。

 

3.医療機関での再接種

  1. 医療機関で、「骨髄移植等の理由による予防接種の再接種費用助成決定通知書」を提示し、予防接種の再接種を受ける
  2. 再接種費用の全額を医療機関へ支払う
  3. 再接種に係る領収書及び明細書(被接種者の氏名及び接種の種類とその料金が表示されているもの)を医療機関で発行してもらう
  4. 母子健康手帳への接種記録(またはそれに準ずる書類に再接種を受けたことを証する書類の発行)を医療機関で受ける。

 

予防接種が終わったら

4.事後申請

  健康づくり課に必要書類を提出し、予防接種費用の助成金申請手続をする

   申請期間
 再接種した日の属する年度の3月31日まで
 注:接種後、期日に注意して、すみやかに請求してください

   必要書類

郵送申請の場合の送付先

 〒514-8611 津市西丸之内23番1号 津リージョンプラザ内

 津市健康福祉部健康づくり課

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令和7年4月1日から同年6月30日に再接種を受けた場合

 遡って助成を受けることが出来ます。
 事前申請と同様、医師の証明が必要です。詳しくは、健康づくり課へご相談ください。

 必要書類

申請期間 

令和7年7月1日から令和8年3月31日まで

 

申請方法

  1. 窓口申請(健康づくり課に提出)
  2. 郵送申請
    【送付先】〒514-8611 津市西丸之内23番1号 津リージョンプラザ内
          津市健康福祉部 健康づくり課

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予防接種による健康被害救済制度

 再接種は任意接種です

 予防接種によって入院治療が必要な程度の重篤な副反応が発生した場合は、医薬品の副作用による健康被害として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA)が実施する医薬品副作用被害救済制度の対象となります。

相談窓口

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構健康被害救済部

 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル) 受付:平日 午前9時~午後5時

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申請書等

事前申請に必要なもの

  • 骨髄移植等の理由による予防接種の再接種費用助成申請書 (令和7年7月掲載予定)
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このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康づくり課
電話番号:059-229-3310
メールアドレス:229-3310@city.tsu.lg.jp