登録日:2025年8月29日
令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ一体化)に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月曜日)に全国で運用開始となりました。
以下の3つの運転免許証(以下「免許証」という。)の持ち方が可能になります。
(1) 免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有すること
(2) マイナ免許証と免許証の双方を保有すること
(3) 従来の免許証のみを保有すること
注: 自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
問い合わせ先:三重県警察・運転免許センター(059-229-1212)
パンフレット(PDF/1MB)
従来、マイナ免許証をお持ちの方で、マイナンバーカードの更新(電子証明書の更新は除く)を行った場合、更新後のマイナンバーカードに免許証のデータが引き継がれることはありませんでした。そのため、引き続きマイナ免許証として利用する場合には再度、運転免許センター等で一体化の作業を行う必要がありました。
令和7年9月1日以降は、下記の全ての条件を満たす方に限り、免許証のデータの引継ぎが可能となります。
(1)オンライン申請された方(申請の画面にて引き継ぎ希望の有無チェック欄あり)
(2)有効期間満了までに申請された方
(3)再発行の理由が【更新】、【追記欄満欄】の方
免許情報の引き継ぎをご希望いただいた場合でも、下記に該当される場合には新たに発行されるカードに免許証のデータの引き継ぎ処理を行えないことがあります。
(1)直近で氏名・住所等の変更があった場合
(2)入力された免許情報記録番号に誤りがあった場合
(3)氏名または住所に署名用電子証明書の発行を行うことのできない一部の文字が用いられている場合
(4)警察庁における確認の結果、対象外と判定された場合
(4)の判定についてのお問い合わせは、下記までお願いします。
問い合わせ先:三重県警察・運転免許センター(059-229-1212)
・「免許情報/運転経歴情報記録:有」の場合
新たに発行されたカードに免許情報の記録が引き継がれています。
・「無」と記載されている場合及び「免許情報/運転経歴情報記録」欄が印字されていない場合
新たに発行されたカードには免許情報の記録が行われていないため、大変お手数ですが後日運転免許センター等において免許情報の書き込みを行ってください。(手数料必要)
また、マイナ免許証のみを所持している(通常の運転免許証は所持していない)場合は、カードの受取場所へ自動車等を運転して来場するのは避けてください。