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国民健康保険(以下、こくほという)に加入中の人へ、医療費通知を送付しました。医療費通知には、前年中に医療機関等での診療にかかった医療費の総額(10割の金額で表示)、医療機関名、受診年月、日数などが一覧で記載されています。健康や医療に対する理解を深めることを第一の目的にしていますので、年に1度、診療状況や支払った医療費を確認し、健康管理や医療費の管理に活用してください。
世帯主が次の特別な事由に該当するため、収入が一時的に著しく減少し、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、病院での入院時の窓口負担が最長で3カ月間減免される場合があります。世帯主と被保険者の所得など条件がありますので、詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。
世帯主が次の特別な事由に該当するため、収入が一時的に著しく減少し、保険料を納付することが困難になった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。
医師や柔道整復師に骨折、脱臼、打撲、捻挫(肉離れを含む)と診断(判断)され施術を受けたときや、骨、筋肉または関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているときは、整骨院や接骨院で受けた施術でも健康保険の対象になります。ただし、次のような場合は対象になりませんので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
現在服用している医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる人を対象に、お知らせを送付しました。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に先発医薬品と成分(効能・効果)や規格などが同一であると承認された安価な後発医薬品のことです。なお、今回のお知らせは平成26年11月診療分について作成したもので、今後も年1回の発送を予定しています。
生活習慣病などの医薬品を長期に処方されている20歳以上の人で、薬代が200円以上軽減される見込みのある人
内容について詳しくは、届いたお知らせに記載されているコールセンターへお問い合わせください。
加入や離脱、世帯の分離や合併など、家族の中でこくほの資格に異動がある場合は、その事実が発生してから必ず14日以内に、世帯主または家族が届け出をする必要があります。
会社に就職したり、扶養に入ったりしたときは、新しい保険証が届き次第、速やかにこくほ喪失(脱退)の届け出をしてください。
加入
このようなときは | 届け出に必要なもの |
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転入したとき | 印鑑 |
他の健康保険を離脱し、こくほに加入するとき | 印鑑、離職票または健康保険の離脱(資格喪失)証明書 |
子どもが生まれたとき | 印鑑 |
生活保護法の適用を受けなくなったとき | 印鑑、生活保護廃止証明書 |
日本在留期間が3カ月を越えていて、津市で住民登録をしたとき | 在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証明書のうちいずれか1つ、パスポート |
このようなときは | 届け出に必要なもの |
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転出するとき 注:修学または施設入所のため住民票を異動する場合は、継続して加入できますので、在学・入所を証明する書類を添えて届け出てください。この届け出なしに転出した場合、こくほの資格を喪失する場合があります。 |
印鑑、こくほの被 保険者証 |
他の健康保険に加入したとき |
印鑑、こくほの被 保険者証、他の健康保険の保険証 |
死亡したとき | 印鑑、こくほの被 保険者証 |
生活保護法の適用を受けたとき | 印鑑、こくほの被 保険者証、生活保護開始証明書 |
このようなときは | 届け出に必要なもの |
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住所、氏名または世帯主が変わったとき | 印鑑、こくほの被 保険者証 |
世帯を分離または合併したとき | 印鑑、こくほの被 保険者証 |
修学または施設入所のため市外へ住民票を移すとき |
印鑑、こくほの被 保険者証、在学・入所を証明する書類 |
こくほの被 保険者証を紛失したり、汚れて使えなくなったりしたとき | 印鑑、使えなくなったこくほの被 保険者証、本人を証明するもの |
退職被保険者になったとき 注:退職被保険者とは、65歳未満で厚生年金か共済年金の受給資格があり、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある人です。国民年金や遺族年金は除きます。 |
印鑑、こくほの被 保険者証、厚生(共済)年金証書 |
退職被保険者世帯に被扶養者が加入するとき 注:65歳未満の人で、年間収入が130万円(年金収入のみの場合は180万円)未満の人が同一世帯にいる場合は、扶養になります。 |
印鑑、こくほの被 保険者証 |
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